親の遺産相続で兄弟がドロ沼の骨肉争い!不動産の共有持分が招く落とし穴

親の遺産相続で兄弟がドロ沼の骨肉争い!不動産の共有持分が招く落とし穴

2019年06月24日(月)

親の遺産を相続、共有持分が招いた壮絶な兄弟戦争

ドラマなどでもたびたびテーマとして取り上げられる「遺産相続トラブル」。他人事と思いがちですが、誰の身にも降りかかる可能性のある日常的なトラブルの一つです。とりわけ、遺産相続をめぐる兄弟間の争いは古今東西で絶え間なく勃発しています。まずは、遺産相続をめぐる典型的なトラブルエピソードをご覧ください。

遺産相続をめぐる泥沼ストーリー

【登場人物】
母親(75歳):不動産や現金をもつ被相続人
兄(45歳):遺産を受け取る相続人
自分(40歳):遺産を受け取る相続人

実家の母親は足腰が悪いうえに、認知症やガンなどを患っていた。そのため、一緒に同居していた兄夫婦が、介護と身の回りの世話を行ってくれていた。私自身は、実家から遠く離れた都会で就職したため、なかなか帰省することができないうえ、父親は3年前に他界していて、ほかに面倒を見る人がいない状況。

兄がいてくれてよかった…とホッと胸をなでおろしていたが、母親の死後に兄嫁による虐待が発覚。食事を与えない、お金を没収して自由を奪うなど、目を当てられないほど悲惨なものだった。

さらに兄は認知症の母に対して、遺留分以上の相続が受けられるように、母親の意思に反した遺言書の作成を強要していた。その結果、預金の80%以上を兄が相続し、残りの20%を自分が相続することとなった。土地と家の権利も兄が50%以上相続し、残りを自分が相続することとなった。

少なくとも遺留分の遺産相続は認められるものであると考えた私と兄との間で、意見が対立。遺産分割協議も失敗に終わったので、弁護士を通じた法廷対決を余儀なくされた。

いかがでしたでしょうか。誠に悲しいことではありますが、こういった相続争いは、現実にしばしば起こっています。さて、圧倒的に不利な分配で遺産相続された場合、介護にたずさわっていなかった弟は、遺言書にしたがって遺産を減らされてしまうのでしょうか?そもそも、この遺言書に正当性はあるのでしょうか?

遺言書は無効にすることができる?

結論から申し上げますと、一定の条件を満たした場合に、遺言書の法的拘束力を反故にすることができます。一定の条件として代表的なのは、以下の2ケースです。

遺言能力に欠ける状況で残された遺言書

遺言能力に欠ける状況とは、精神疾患や身体的障害、認知症などの症状があり、正常な処理能力が欠損している状況のことをいいます。そのような場合、医師の診断書や、かかりつけ医が書き留めていたカルテなどの物的証拠をもとに、裁判所が判断を下します。
特にポイントなのが、「遺言書が書かれたタイミング」です。遺言書が書かれたときに、何らかのハンディキャップがあれば、遺言書を無効にできる可能性が高まります。

 

利害関係のある人物に強要された遺言書

もう一つの代表的なケースが、利害関係者による強要です。利害関係者が代筆したり、脅迫して書かせたりしたなどの疑いがある場合は、遺言書が無効になる可能性が高まります。こういったケースで用いられるのが筆跡鑑定です。筆跡鑑定で本人ではないとの判断が下されれば、遺言書の効力が喪失することがあります。

以上のような2つのケースでは、遺言書を無効にできる可能性が高いのです。さらに訴え(=遺留分侵害額請求)を起こせば、「遺留分(いりゅうぶん)」を認められる可能性が高いです。

遺留分とは、遺産分配における“保証割合”のようなものです。生前の被相続人に対して、虐待や暴力などの非人道的な行いが認められない限りは、法定相続人への相続は基本的に保証されます。法定相続人は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹です。

たとえば、配偶者と子どもたちが相続人となるケースでは、遺言書に「全額寄付」などと書かれていたとしても、請求すれば遺産全体の50%は彼らに相続される可能性が高いのです。「預金」など、それぞれに分配がしやすい資産においては、不要なもめごとが回避できるのでメリットが大きい法律といえるでしょう。

つまり、たとえ不条理な条件を付きつけられたとしても、遺産を大きく取り戻せる可能性があるということなのです。

遺書の無効と遺留分侵害額請求について

豆知識として、「遺言の無効」と「遺留分侵害額請求」について触れておきたいと思います。遺言書が無効になった場合は、法律で定められている遺留分を各法定相続人で分配することになります。一方、遺言書が無効にならなかった場合でも、法定相続人(配偶者・子・父母・兄弟姉妹)には遺留分という法律で保証されている権利がありますので、法律で定められている割合の遺産の分配を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

不動産の共有持分が絡むケースは要注意!

以上の通り、遺産相続においては遺留分という概念があるため、取り損ねた遺産を取り戻せる可能性があることをお伝えしましたが、「不動産の取り扱い」については注意が必要です!

まず前提からお伝えしていきますが、不動産も現金同様に、遺留分が認められます。したがって、遺留分が認められれば、親や兄弟などの共有名義でシェアされるかたちで相続することができます。各人が不動産の取り扱いについて権利を主張することができるのです。

不動産における所有権および持分の割合のことを「共有持分(きょうゆうもちぶん)」といいます。たとえば、親が亡くなって2人の子供が不動産を相続する場合、各相続人の共有持分はそれぞれ50%ずつになります。先ほどのエピソードの様な状況ですね。

「不動産の共有持分」は一見平和的に見えますが、不動産は、現金のようにカンタンに分割できない資産です。そのため、不動産の取り扱いについて意見が出るたびに全員でしっかりと協議しなくてはならないため非常に厄介なものなのです。

たとえば、引き継いだ不動産をきれいさっぱり売却したいと考える人がいる一方、そのまま残しておきたいと考える人が出てくるなどが顕著なケースです。お互いが権利を主張できる一方、誰かの一存で処分を決定できないのは、共有持分の最大のデメリットといえるでしょう。

あなたの相談相手は、問題をしっかり解決してくれますか?

こういったドロ沼化しやすい共有持分の相談は、弁護士などの専門家にと考えている方が少なくありません。しかし、実際には弁護士が、共有持分の売却手続きをしたり、当事者間の意見を円満にすり合わせてくれたりすることはありません。たとえば、共有持分の権利の売却手続きなどは、不動産の買取業者にまるっと委託してしまうのが一般的なのです。

もちろん、法律のプロである弁護士に相談するのが悪いわけではありませんが、弁護士費用だけが膨れ上がっていくケースが大変多いです。通常、弁護士費用の着手金は30万~50万円が相場で、2審、3審、最高裁と進むごとに費用が加算されていきます。

さらに協議がまとまったとしても、1人の相続人がその他の相続人の持分を買い取るしかなくなるなど、不本意なエンディングに至るケースも散見されます。

共有持分の相談は、不動産買取に精通した専門会社へ!

このように、安易に弁護士に相談すると、円満どころか当事者間の溝を広げるような結末を迎えてしまうことが少なくありませんので、注意してください。

オススメしたいのは、共有持分買取専門の会社とその会社の顧問弁護士に委託をする方が、無駄な時間やトラブル、弁護士費用がかかりません。共有持分など、平和的な解決に導くのがむずかしい訳あり物件の買取を専門に行っている当社は、東京・神奈川で買取実績がナンバーワンで、豊富な経験と知識があります。 共有持分の協議や売却に関するお悩みを解決できる自信がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

監修者

宮野 啓一

株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役

国内 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件
国内 訳あり物件売買取引件数:1150件
海外 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件

※宮野個人の実績件数

宮野啓一

経歴

1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。

対象エリア東京都・神奈川県

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