再建築不可物件で
      お悩みの方へ
    - 
         再建築不可物件を 
 少しでも高く売って
 現金化したい人
- 
         再建築不可物件の 
 維持・運用に
 困っている人
- 
         過去に再建築不可 
 物件の売却で
 トラブルがあった人
- 
         再建築不可物件に 
 住んでいて、
 売却から引っ越しまで考えている人
再建築不可物件
      のストレスから解放されませんか?
    - 再建築不可物件を現金化したい
- 今所有している再建築不可物件を売って、そのお金で引っ越しをしたい
- 親から再建築不可物件を相続したが、どうにもできないため売りたい
- 再建築不可物件を売りたいが、
 自身が高齢のため物件売った後の手続きや引っ越しが心配で動けない
再建築不可物件のお悩みなら
          訳あり物件相談所へ!
        再建築不可のことなら
どんなことでも対応できます!
まず相談してみる
 03-3418-2777
03-3418-2777
            365日/24時間 いつでも受け付け中
※繋がらなかった場合、以下いずれかの番号より当日中に折り返します。
             090-5724-3112、
090-5724-3112、  080-3450-8546
080-3450-8546
FAXはこちら
 03-3418-6877
03-3418-6877
フォームでのご相談はこちら
そもそも
      再建築不可とは?
    

再建築不可物件とは、その名の通り再度建築することが認められない物件のことを指します。
つまり、今の建物を取り壊して新築を建築することが不可能ということです。
          建物は建築許可を得た上で、国が定めた建築基準法に則って建てなければなりませんが、建築基準法第43条では、「建築物は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という”接道義務”が定められています。
          再建築不可物件のほとんどは、道路に接していないがために、この”接道義務”に抵触し建築許可が下りないのです。
訳あり物件買取相談所は
        再建築不可物件を34年間、
専門に扱っています!
      - 
            高額買取創業34年で培ったノウハウで他社に負けない高額査定をいたします。引っ越し代や諸経費(相続登記費用も含まれます)は訳あり物件買取相談所負担で損をさせません。さらに、最大2億円まで即日現金化が可能です。 
- 
            お断りなし数多くの案件で訳あり物件買取相談所からお断りした物件はゼロ。その買取力は不動産のプロや法律のプロから頼られるほどです。売却困難な案件ほど訳あり物件買取相談所の実力が分かります。 
- 
            免許番号(8)当社は宅建業免許番号「東京都知事(8)号」を取得しています。免許番号は長年そのエリアで免許を更新し続けて上がっていくものです。当社は、創業以来、34年以上東京・神奈川地域で訳あり物件を取り扱ってきました。 
再建築不可の買取で
「訳あり物件買取相談所」が
      選ばれる理由
    再建築不可物件の買取で
34年以上の実績
           訳あり物件買取相談所は34年にわたり、神奈川・東京で再建築不可物件など、訳あり物件の買取を行ってきた専門相談所です。専門分野での取り組みを活かした、最適な提案をお約束します。
訳あり物件買取相談所は34年にわたり、神奈川・東京で再建築不可物件など、訳あり物件の買取を行ってきた専門相談所です。専門分野での取り組みを活かした、最適な提案をお約束します。
即日現金化&最大2億円
まで可能
           訳あり物件買取相談所は、最短即日で現金をお支払いします。不動産業界の一般的な慣習である「支払いの遅延」はありません。売却いただいたその日に、お客様が現金を手にできるよう対応いたします。
訳あり物件買取相談所は、最短即日で現金をお支払いします。不動産業界の一般的な慣習である「支払いの遅延」はありません。売却いただいたその日に、お客様が現金を手にできるよう対応いたします。
できるだけ当日に現金がほしい方
当日の現金化を希望されるお客様はできるだけ、お申し込み時に下記書類の提出にご協力ください。書類があることでより、即日現金化しやすくなります。
必要なもの
- 土地、建物登記簿謄本
- 権利書
- 本人確認書類
- 評価証明書
- 印鑑証明書
- 購入当時の契約書類一式
残置物含め、現状渡しで買取
 照明器具や設備などの残置物は、そのままの状態で大丈夫です。 面倒な搬出・分別作業は必要ありません。現状のままの物件を、当社で買取いたします。 リフォームまで全てお任せください。
照明器具や設備などの残置物は、そのままの状態で大丈夫です。 面倒な搬出・分別作業は必要ありません。現状のままの物件を、当社で買取いたします。 リフォームまで全てお任せください。
トラブル解決には
各専門家が対応
           再建築不可物件に伴う相続や離婚などのトラブルも、当社の専門チームが迅速に対応します。不動産コンサルタントや弁護士が協力し、問題解決を全面的にサポートさせていただきます。
再建築不可物件に伴う相続や離婚などのトラブルも、当社の専門チームが迅速に対応します。不動産コンサルタントや弁護士が協力し、問題解決を全面的にサポートさせていただきます。
瑕疵担保責任免責を
前提とした買取
           瑕疵担保責任免責を前提として、物件を買い取ります。傷や欠点を理由に減額・手続遅延等を経験された方も、ご安心ください。当社ではスピーディーかつ好条件のお取引が可能です。
瑕疵担保責任免責を前提として、物件を買い取ります。傷や欠点を理由に減額・手続遅延等を経験された方も、ご安心ください。当社ではスピーディーかつ好条件のお取引が可能です。
買取後も安心、
充実したアフターフォロー
           24時間365日、電話やLINEでいつでもご相談が可能です。各種手続き代行や買取後の引越し・新居探しまで、責任を持ってしっかりとサポートいたします。
24時間365日、電話やLINEでいつでもご相談が可能です。各種手続き代行や買取後の引越し・新居探しまで、責任を持ってしっかりとサポートいたします。
再建築不可の買取で
「訳あり物件買取相談所」と
        不動産仲介業者
・不動産買取業者との違い
    スクロールできます
        
| 訳あり物件 買取相談所 | 不動産仲介業者 | 不動産買取業者 | |
|---|---|---|---|
| 買主 (売る相手) | 訳あり物件 買取相談所に 直接 | 仲介を通じて見つけた 買い手(一般人) | 不動産会社に直接 | 
| 仲介手数料の 有無 |  |  |  | 
| 買取提示金額 |  適切査定、査定額と |  最初の提示額は高いが、 |  査定額と買取金額に | 
| 買取までに 要する時間 |  即日買取、現金化可 |  いつ売れるかわからない |  業者によっては迅速な対応を | 
| サポート体制 |  買取時はもちろん、 |  なし |  なし | 
| 対応の様子 | 買取実績多数の担当者が査定に赴き、細かく適切に査定を実施。 再建築不可物件の買取の相談はもちろん、物件に関するトラブルや買取後のアフターフォローも一貫して対応。 | 営業マンの契約ノルマ達成のために、「すぐ売れる」「この金額」で売れると良いことばかり言うが、実際に売れないと違約金の話や、設定金額の減額などを言い出してくる。  | 最初は高い金額で提示をして契約を結ぶが、支払いがすぐ行われない場合があり、「欠陥が見つかった」等といい、初期の査定額から減額した金額で買取を行う。  | 
| 特徴 | 適切査定! 金額に二言なし! 買取以外のサポートも充実! 経験豊富なスタッフ在籍! | ノルマのためにお客様に美味しい話を持ちかけるも、終いには「売れない」と見捨てられる。 | ノルマのためにお客様に高額な査定額を提示するも、後からものいいを行い、買取額を減額して買い取ろうとする。 | 
訳あり物件買取相談所の
          買取サポート
        (電話・LINE)
売買契約前でもご遠慮なく
ご相談ください!
担当者レベルの視察は
絶対に行いません
買取における各種手続きや
書類準備なども、
全てお任せください! 
物件を売るだけ、
買取だけの関係に留まらない、
一貫したサポートを行っております。
再建築不可・共有持分物件などの
      訳あり物件の買取のご相談は
      訳あり物件買取相談所まで!
再建築不可物件
      買取事例
    間口が2m以上接してない
            (旗竿地)
          
旗竿地で間口が狭くなっているなど、道路に2m以上接していない土地は接道義務を満たしていないため、新築・増築ができません。再建築不可物件の典型的な事例です。
歪な形をした土地
            (不整形地)
          
長方形もしくは正方形ではない形の土地、具体的には上記の旗竿地や三角形の土地などは建物が建てにくいため、宅地として売却することが難しくなります。
敷地が15坪以下
            (狭小地)
          
狭い小地も建物が建てられないため不人気です。特に15坪以下の土地の売却は非常に困難となります。こうした土地は接道義務も満していない可能性があります。
崖に建っている
            (崖地)
          
崖の下あるいは斜面にある物件は崖崩れや地すべりなどの災害リスクが高くなります。地盤補強をしなければいけない可能性も高いので、買い手が見つからない傾向があります。
他の建物などに
            家が囲まれている(袋地)
          
旗竿地で間口が狭くなっているなど、道路に2m以上接していない土地は接道義務を満たしていないため、新築・増築ができません。再建築不可物件の典型的な事例です。
一部が他人所有

物件の一部が他人名義となっている場合は、勝手に売買することができません。また、建物を建てるなど土地を利用する際には名義人全員に了承を得る必要があります。
訳あり物件買取相談所を利用した
      お客様の声
    再建築不可物件に関する
      よくある質問
  再建築不可物件のリアルな情報を掲載中!
      訳あり解決メディア
    
    
  まず相談してみる
 03-3418-2777
03-3418-2777
            365日/24時間 いつでも受け付け中
※繋がらなかった場合、以下いずれかの番号より当日中に折り返します。
             090-5724-3112、
090-5724-3112、  080-3450-8546
080-3450-8546
FAXはこちら
 03-3418-6877
03-3418-6877

 
								


 お悩み物件種別
お悩み物件種別








 会社概要
会社概要 お問い合わせ
お問い合わせ
 
		


 
  
 






























