再建築不可物件のストレスから解放されませんか?

  • 仲介業者に売却依頼したが、半年以上売れていない。
  • 建て替えをしようと思ったら再建築不可物件と発覚した。
  • 再建築不可物件を相続して処分に困っている。
  • 所有している再建築不可物件、固定資産税ばかり取られて負担だ。
  • 開発許可を得ず不法に建てた業者から買ってしまった。
  • 再建築不可物件の相続で子どもに迷惑をかけたくない。

再建築不可のことならどんなことでも対応できます!

再建築不可物件のお悩みなら
「訳あり物件相談所」へ

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そもそも再建築不可とは?

再建築不可物件とは、その名の通り再度建築することが認められない物件のことを指します。つまり、今の建物を取り壊して新築を建築することが不可能ということです。
建物は建築許可を得た上で、国が定めた建築基準法に則って建てなければなりませんが、 建築基準法第43条では、「建築物は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という”接道義務”が定められています。
再建築不可物件のほとんどは、道路に接していないがために、この”接道義務”に抵触し建築許可が下りないのです。

当社はそんな再建築不可物件を
33年間、専門に扱っています。

  • 高額買取

    創業33年で培ったノウハウで他社に負けない高額査定をいたします。引っ越し代や諸経費(相続登記費用も含まれます)は訳あり物件買取相談所負担で損をさせません。さらに、最大2億円まで即日現金化が可能です。

  • お断りなし

    数多くの案件で訳あり物件買取相談所からお断りした物件はゼロ。その買取力は不動産のプロや法律のプロから頼られるほどです。売却困難な案件ほど訳あり物件買取相談所の実力が分かります。

  • 免許番号(8)

    当社は宅建業免許番号「東京都知事(8)号」を取得しています。免許番号は長年そのエリアで免許を更新し続けて上がっていくものです。当社は、創業以来、33年以上東京・神奈川地域で訳あり物件を取り扱ってきました。

再建築不可の買取で
「訳あり物件買取相談所」が選ばれる理由

01

再建築不可物件の買取で
33年以上の実績

訳あり物件買取相談所は、神奈川県・東京都の再建築不可物件などの訳あり物件の買取を33年以上行っております。どこよりも長くこの業界に携わってきたからこそ、お客様に最もメリットのあるご提案が可能です。

02

即日現金化&最大2億円まで可能

訳あり物件買取相談所では最短でその日のうちに現金をお支払いします。物を売っていただいたら代金をすぐに支払うのが道理です。にも関わらず不動産業界は売買契約を結んで1~2ヶ月以上支払いを先延ばしにするという悪しき慣習があります。当社ではそのようなことは一切ありません。

03

残置物含め、現状渡しで買取

照明器具や設備などの残置物はそのままの状態でも問題ありません。面倒で費用がかかる搬出や分別作業は不要。今すぐに物件をお売りいただくことができます。残置物撤去作業やリフォームなどは当社で行いますので、お客さまは現状渡しで当社に物件を売却してください。

04

トラブル解決には各専門家が対応

再建築不可物件は、相続時や離婚の際に発覚し、家族や兄弟間でもめることがよくあります。また、早く手放したいのに環境上難しいなんてことも。当社は不動産コンサルタントや弁護士を含む専門チームを保有していますので、そんなトラブルごと解決いたします。

05

瑕疵担保責任免責を
前提とした買取

訳あり物件買取相談所では瑕疵担保責任の免責を前提に物件を買い取ります。不動産業者の中には瑕疵があったことを理由にして買取金額を減額させる会社も少なくありません。これが上記の支払いの先延ばしにもつながるのです。瑕疵担保責任免責も当社がスピーディーかつ好条件で買い取れる理由と言えます。

再建築不可物件買取事例

間口が2m以上
接してない(旗竿地)

旗竿地

旗竿地で間口が狭くなっているなど、道路に2m以上接していない土地は接道義務を満たしていないため、新築・増築ができません。再建築不可物件の典型的な事例です。

歪な形をした土地
(不整形地)

不整形地

長方形もしくは正方形ではない形の土地、具体的には上記の旗竿地や三角形の土地などは建物が建てにくいため、宅地として売却することが難しくなります。

敷地が15坪以下
(狭小地)

狭小地

狭い小地も建物が建てられないため不人気です。特に15坪以下の土地の売却は非常に困難となります。こうした土地は接道義務も満していない可能性があります。

崖に建っている
(崖地)

崖地

崖の下あるいは斜面にある物件は崖崩れや地すべりなどの災害リスクが高くなります。地盤補強をしなければいけない可能性も高いので、買い手が見つからない傾向があります。

他の建物などに家が
囲まれている(袋地)

袋地

周囲に建物が建っている土地は道路に接していないため接道義務を果たせず、新築・増築を行うことができません。周囲にビルなどが建っていると陽当りも悪いです。

一部が他人所有

一部が他人所有

物件の一部が他人名義となっている場合は、勝手に売買することができません。また、建物を建てるなど土地を利用する際には名義人全員に了承を得る必要があります。

種類 エリア 敷地面積
中古戸建 新宿区舟町 80坪
中古戸建 渋谷区鴬谷町 45坪
中古戸建 渋谷区代官山町 25坪
中古戸建 世田谷区三宿 30坪
中古戸建 大田区田園調布 40坪
中古戸建 藤沢市本藤沢 33坪
中古戸建 横浜市青葉区 27坪

再建築不可に関するお客様体験談

  • 稲葉さんのケース

    他社で20社買取を断られた
    再建築不可物件?!

  • 皆木さんのケース

    不動産投資の失敗で
    手に余る再建築不可物件…

  • Yさんのケース

    再建築不可物件の自宅を
    売却できずずっと困っていた

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    売却できずずっと困っていた

できるなら
当日に入金がほしい方

「今すぐに現金が欲しい!」「入金まで待っていられない」。そんな方はぜひ訳あり物件買取相談所にご相談ください。最短で売買契約の成立後、その日のうちに入金します。他の買取業者のように前金だけ入金する、1~2ヶ月待たせるということはありません。特に以下の書類をあらかじめご用意いただければ、スムーズに契約が成立し、すぐにお支払いすることが可能です。

  • 土地、建物登記簿謄本
  • 評価証明書
  • 権利書
  • 印鑑証明書
  • 本人確認書類
  • 購入当時の契約書類一式

※詳しくはご連絡頂いた時にお伝えします。 ※銀行の営業時間外でも対応可能

抑えておきたい、再構築不可の買取・売却のトラブル抑えておきたい、再構築不可の買取・売却のトラブル

  • 不動産仲介業者

    不動産仲介業者はあくまで物件を売りたい人と買いたい人を仲介するのが役割であり、実際の取引は個人間で行われます。ここで注意すべきポイントは瑕疵担保責任です。仲介業者に対する瑕疵の仲介責任は認められていないため、売り主が全責任を負わなければいけません。仮に買い主に売却した後に雨漏りなどの瑕疵が見つかった場合、売り主は修繕費や賠償金などを支払わなければいけないリスクもあります。仲介業者が免責としていても、実際の判例では認められないケースも多いです。

  • 不動産買取業者

    不動産買取業者は売り主から直接物件を買い取った後に別の買い主に転売します。買い手が業者なのがポイントです。民法や宅建法では、個人が不動産業者に物件を売却したケースで瑕疵が見つかった場合、責任の所在はそれを見破られなかった業者にあることになります。ただ、瑕疵担保責任が免責であることを説明しない業者も存在します。物件を買い取った後1~2ヶ月間支払いを先延ばしし、「瑕疵が見つかったから」と言って買取代金の減額を要求する事例もあるので注意しましょう。

再建築不可に関するお悩み、すべて解決します!再建築不可に関するお悩み、すべて解決します!

瑕疵担保責任は免責をお約束

指で丸を作るビジネスマン

訳あり物件買取センターは不動産買取会社であり、瑕疵担保責任は免責です。物件の売買契約が成立したらすぐに代金をお支払いします。後から瑕疵を理由に修理費用を請求したり、買取代金の減額を要求したりといったことは一切ございませんのでご安心ください。最短で即日のお支払いだから、好条件で・すぐに現金を手にしていただけます。

確定測量図が未実施でも追加費用無しで対応

書類をチェックしている様子

確定測量図がない場合でも問題なく売却いただけ、追加費用も不要です。確定測量図がないと測量費用やハンコ代など、図面の作成にかかった費用を請求する買取業者も存在します。また、確定測量図がないことも買取代金の減額要求の材料となってしまいます。もちろん当社では測量費用やハンコ代などを請求することはありません。

裁判が絡む、トラブルを抱えた物件

積み上げられた本

訴訟が発生している物件、立ち退きや差し押さえ、競売などのトラブルを抱えている物件の買取もお任せください。当社は30年以上訳あり物件に特化して買取を行なってきました。数々の訴訟案件も経験し、弁護士からのご相談もあるほどです。売却が難しい物件は弁護士や税理士、司法書士などで結成された専門チームで解決を目指します。弁護士費用も無料です。他の業者には太刀打ちできない厄介な訳あり物件でも、当社なら買取る自信がございます。

訳あり物件買取相談所|専門家としての経歴・ノウハウ

  • 社長が東京都港区生まれ、港区育ちなので都心の不動産事情に強い。
  • バブル崩壊期から不良債権化した「事件がらみ」「訴訟がらみ」の物件に特化し培った、不動産免許番号(8)が証明する31年以上の不動産取引ノウハウと買取力に自信がある。
  • 第二東京弁護士会の有名弁護士(故)田宮 甫先生の教え子として
    民法・民事執行法について学ぶ。更に自ら競売物件を落札し実体験からも学び、数々の訴訟案件の解決をしてきた実績がある。
    問題解決力に自信がある。
  • リフォーム・土地活用・条件改善など、様々なトラブルを抱えたままの物件を売買するための豊富な経験や法的知識・資金力を持っている。
  • 買取物件を売却する以外にも自社グループでの物件の有効利用ができる。(社員寮、保養所、シェアハウス運営、外食事業、各種クリニック・サロン運営など)

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