共有名義の不動産は危険?相続した家が原因で親子間トラブルを招かないための方法
「一軒家しか親から遺産相続するものなんてないし、うちにはトラブルなんて無縁!」そう思っていませんか?
実は急に家(不動産)を相続するタイミングになって、「共有名義を今後どうするか」、「家を売るかそれとも住むか」を巡って、仲が良かった家族が親子・兄弟姉妹で対立するケースが意外に多いのです。
そうならないために、事前にどういう話し合いをすればいいのか、急に相続となった場合に解決する方法をご紹介します。
家族が幸せに円満解決する道を選べるよう、ぜひ参考にしてみてください。
目次
親と同居している家を売却?親子間での共有名義(共有持分)トラブル発生
親子間トラブルではこのような事例がたくさんあります。自分の家は大丈夫と思っていても、急にお金が入り用になった、介護や金銭的な負担を受けていたなどの状況変化により大きなトラブルに発展することが多いです。
Aさんのケース
長年介護をしていた父が亡くなり、少し落ち着いてから相続するものを確認すると、現在母と私が住んでいる一軒家が母と兄弟3者での共有名義になっていることに気が付きました。
その後、兄弟が自分の持分の売却を進めようと動いていたため、実家をどうするかという話し合いになりました。私と母は住み続けたいと考えているけれど、売却したい兄弟とで不穏な空気になってしまったため、途方に暮れていたのです。
母は「父の面倒を見たのは私なんだから、私の意見を聞いてほしい」と兄弟に言い、兄弟は「それぞれの家庭で使える持ち分があるんだから売りたい。自分たちの分は自由にさせてもらうべきだ」と対立してしまっていました。
このままでは仲が良かった家族が分裂してしまうと考えた私は、業者さんに依頼しようと全員に話しました。納得しきってはいなかったけれど、第三者に入ってもらったことで円満解決でき、家族の絆が壊れずに済んだことを嬉しく思いました。
今回ご紹介した上記のケースでは弊社にご依頼いただいたことにより、円満解決できました。しかし、今回のように親名義の家に同居していた兄弟と独立した兄弟の間で、「売却したい」「家に住み続けたい」という意見の対立が起こることも多いです。
こんな場合の対策方法は?
他にも弊社では下記のようなケースに対応が可能です。
具体的な解決方法についてご紹介します。
親子間売買
親子間の売買は下記の対策として使われるケースがあります。
親の老後資金を用意するため
1つ目は親の老後資金を用意するためにお子さんが不動産を購入される場合です。親御さんが現状持っている老後資金(現預金)と年金だけでは心もとないため、実家をお子さんが購入し、現金を親御さんに渡したいというご相談がありました。
このような親子間売買は、遺産相続の生前対策としても利用される場合もあります。相続が不動産の場合は売却するのか、相続するのか、処分するのかなどを相続人同士で決めなくてはならないため、不動産ではなく現金化するのはひとつの方法として考えられます。
相続税対策
親御さんが現預金を多く持っていたため、お子さんが持つ投資用不動産を購入することで現金をお子さんに移動させるという形で節税することができました。しかし、売買代金が相場よりも低くなる場合はみなし贈与と判断させる場合がありますので、注意が必要です。
業者へ売却
再建築不可物件で住宅ローンが通らない
再建築ができない物件のため、住宅ローンが通らずに売却ができないのが悩みのタネだったご相談者さま。弊社に売却の相談をいただきました。
結果どの業者よりも高く買い取ることができ、喜んでいただけました。
単身売却
共有不動産の持ち分売却
相続が発生したときに共有不動産となった物件。共有不動産ですから、自分の意思だけで売却を決めることはできません。しかし、自分の持分のみの売却ができないかとご相談をいただきました。
通常売却することが難しい共有不動産ですが、遺産分割協議の成立前でも自分の持分だけを売却することは可能です。一度ぜひご相談ください。
最後に
今回ご紹介した最初のケースでは業者に依頼したことにより、円満解決できました。しかし、今回のように親名義の家に同居していた兄弟と独立した兄弟の間で、「売却したい」「家に住み続けたい」という意見の対立が起こることも多いです。
共有者とのトラブルや単独での売買など、一般の方がわからないままに対応すると本来の物件価値より安く買い取られてしまうケースがほとんどです。結果的に損をすることになってしまっては、せっかく親御さんから相続した家(不動産)がもったいありません。安心・安全に高く購入してくれるプロに相談して解決するのが重要です。
無理に自分たちだけで解決しようとせず、専門業者に相談してみてください。親子・兄弟姉妹間の絆を壊さずに、円満解決することが可能になります。
宮野 啓一
株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役
国内 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件 |
国内 | 訳あり物件売買取引件数:1150件 |
海外 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件 |
※宮野個人の実績件数
経歴
1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。