家が差し押さえられた!回避方法をご紹介

家が差し押さえられた!回避方法をご紹介

2018年11月20日(火)

ローンが支払えなくなると、担保権を実行して家を差し押さえられてしまいます。自宅を差し押さえられると、当然追い出されることになってしまいます。しかも競売では到底残債をまかなうことは出来ないでしょう。

こちらでは差し押さえによる競売を回避する方法を紹介いたします。

家が差し押さえられた際の回避方法

家が差し押さえられたら、競馬ににかけられ相場よりもずっと低い金額で売られてしまいます。競売とは債権者の権利実行のために行われるものですから、そこから残債を支払います。ところが競売では残債に届かないことが多いです。しかも競売になると引越しまで待ってもらえないし引越し代を確保することもできません。

だから同じく家を手放すにしても競売より任意売却を選びましょう。

家を残すことが重要な場合

求められたローンを払う

差し押さえ予告通知の段階であれば、督促状に滞納分のローンを支払うことで一括請求を避けられることがあります。

差し押さえとはそれ以外の方法での権利実現が難しいから行われるのであって、しっかり家賃を支払っている限りは不意打ちのような差し押さえが行われません。

 

カードローンでお金を借りる

手元にお金がない時はカードローンに頼る必要があるかもしれません。その場だけでもお金を借りることができればその間に別の対策を考えることができます。特に今度収入が増える予定である場合は有効です。逆に、収入が増えない場合や減る場合であれば其の場凌ぎ以上の意味を持ちません。

債権者に支払いを待ってもらう

債権者と直接話し合うことも一つの手です。こちらの財産状況や支払いの意思を説明することで柔軟な解決策が見つかるかもしれません。ただ、この場合もローンの支払いが期待できないようなら差し押さえを回避することが難しいです。

任意売却をする

任意売却とは債権者の同意のもとで不動産を売却する手続きです。競売に比べて市場価格に近い値段での売却ができ、残債を減らす上で効果的です。任意売却をすると家を手放すことになりますが、買い手との話し合いによっては長期にわたって家に住むことができますし場合によっては身内に任意売却してお金を蓄えてから買い戻すことも可能です。

個人再生をする

債務整理のうち、自宅を残したいなら個人再生を選びましょう。個人再生は債務を最大5分の1まで減額する手続きで収入を得るために必要な家や車は残すことができます。ただ、ブラックリストに載るなどデメリットはあるのでよく考えてください。

ローン返済を重視する場合の対処法

自己破産をする

いざという時は債務が免責される自己破産があります。

家を差し押さえられた場合、債務整理はしてもしなくても競売となりやすいです。しかし自己破産を選んだ場合は家を差し押さえられる代わりに残債をなくすことができます。ただし自己破産には個人再生以上のデメリットがあるためご自身の状況に合わせた手段を選びましょう。

任意売却をする

任意売却は競売より高く売れるため残債を減らせます。さらに、家を手放した後の引越し費用を確保することができるのも嬉しいです。

差し押さえ・競売回避の際の注意

差し押さえや競売を回避する上では手段についての注意とタイミングについての注意があります。よく確認してください。

競売入札が開始したら差し押さえを回避できない

差し押さえを回避できるのは入札の開始までです、競売期間の入札告知が届いている場合、任意売却を選べる機嫌が非常に近づいています。今後に関わることですから、債権者や法律事務所から届いた書類は勇気を持って開きましょう。様々な通知は見逃したからと無効になりません。

自己破産をした場合は差し押さえを回避できない

自己破産は残債を免れる方法ではあるものの、差し押さえを回避できるわけではありません。それどころか自己破産を選んだ場合は債務を弁済するために差し押さえ可能な財産を競売に出されます。

住宅の場合は連帯保証人がいるためたとえ自己破産が成立しても連帯保証人に大きな迷惑がかかる点を忘れないでください。

任意売却を債権者が認めると限らない

任意売却は一般売却と異なり債権者の同意が必要です。そのため、売却先が見つかっても債権者が認めてくれると限らないし、そもそも任意売却の交渉が難航することもあります。独力で債権者を説得できない時こそ任意売却のプロにお任せください。

特に弊社のような買い取り業者なら買い手探しの手間を省けます。

再建築不可物件を差し押さえ回避した事例

不動産売却で問題となりやすい再建築不可物件は差し押さえられると困る物件としても知られています。その理由は、売却の難しさから競売での値段がつきづらいからです。もし、借金のカタに差し押さえられた時は少しでも値段を高められる任意売却を選んでください。

築古物件の実家を任意売却

投資の失敗で再建築不可物件である実家を任意売却した事例です。接道義務を満たしておらず、さらに不整形地であったことから買い手が見つからずにいたのですが立地は良かったのですぐに当社が買い取りました。

リフォームした再建築不可物件を任意売却

再建築不可物件は値段が安いため、リフォーム込みでもお得に住めることがあります。しかしこのケースはリフォーム代の支払いに困ってお家を差し押さえられました。リフォームが終わっていたのでお家の状態は良くこちらもすぐに買い取りができました。

条件が合えばハワイの物件だって買い取れます

不況によって会社が倒産してしまったオーナー様。ハワイの別荘まで差し押さえられて困っていました。放置しているともう少しで競売という状況でしたが、オーナーの顧問弁護士より当社に連絡が来て無事に差し押さえを回避できました。

不動産のプロにお任せ下さい!

不動産の買取は弁護士や司法書士、税理士のお客様が多いです。法律の専門家であっても不動産の買い手を探すことは難しく、特に差し押さえが迫っている物件を任意売却するには不動産のプロが力を発揮しなくてはいけません。

当社は競売が迫っている物件を差し押さえ回避した実績が多く、その物件が値段のつきづらいケースでも納得いく値段での任意売却を実現いたします。

監修者

宮野 啓一

株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役

国内 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件
国内 訳あり物件売買取引件数:1150件
海外 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件

※宮野個人の実績件数

宮野啓一

経歴

1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。

対象エリア東京都・神奈川県

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