これまで放置していた人も無視はできない?土地相続の登記が義務化?
これまで、土地の所有者が死亡した場合に自動的に相続義務が発生しても登記は義務ではなかったため、再建築不可物件や事故物件などを高く売れるまで相続登記をしないで放置している所有者が全国的に増加している状況でした。
他にも義務化されていなかったことで必要意義を感じずに相続登記を放棄している所有者も多いことから、法制審議会の民法・不動産登記法部会で「土地相続登記の義務化」と、「罰則」を設けられることが12月3日に協議されました。
現在、人口が減少している状況も踏まえ、所有者がわからないままになっている土地が増加している状況に対する問題解決のためにも、今回協議した内容は来年1月上旬には情報を公表し、意見公募を行う予定となっています。
法務省も来年秋の臨時国会で関連法改正案を提出する意向です。
引用元:土地相続、登記を義務化 所有者不明対策で試案協議 法制審
これまで登記の手続きはいろいろと複雑だということもあり、放置していた方も多いのではないでしょうか?
その面倒な登記の手続きに関しても簡素化していく方向で話し合いが行われており、これまでよりも費用も軽減される予定であるのは非常に嬉しいことです。
手続きとしても相続人のうち1人でも登記すれば義務を果たしたことが認められ必要書類も最小限にとどめるような考えのため、これまで放置していた方も見直すタイミングになるのではないでしょうか? そうはいっても「急な出費になるのもつらい!」という方へ、弊社ではこの相続登記費用もお客様の代わりに負担しております。まずはこちら「お問合せ」よりご連絡ください。
宮野 啓一
株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役
国内 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件 |
国内 | 訳あり物件売買取引件数:1150件 |
海外 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件 |
※宮野個人の実績件数
経歴
1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。