共有持分の放棄はもったいない?売却という方法も!

共有持分の放棄はもったいない?売却という方法も!

2019年03月15日(金)

物件は登記によって所有者が決まりますが、必ずしも1人の所有物になっているとは限りません。夫婦での共有になっている物件や遺産分割協議がまとまらない物件の場合は共有物として持分しか使えず共有者の同意なしに売却することも不可能です。

共有持分の売却には弁護士への相談が一番!と考えていませんか?
実はそれは間違いなのです!弁護士では共有持分物件の買取は致しません。弁護士は共有持分売却の際には当社のような買取業者へ売却依頼をしております。

そのため、売却した際に諸費用以外に弁護士費用が発生してしまうため、お客様にとっては損になってしまっているのです。

共有物件の持分放棄を考えているならぜひ弊社に売却してお金にしませんか?
弊社は共有名義物件の買取実績豊富で共有者との折衝にも長けております。

その物件困ってないですか?

共有物件は、お互いが権利を主張できる一方で勝手な処分ができないという大きなデメリットがあります。特に物件であれば共有者同士の関係がこじれた時や共有で不便が生じる時、持分を処分したくなるものです。

あなたは、このような事情を抱えていませんか?

  • 離婚して家を出ることになったから自分の分の共有持分を放棄したい
  • 共有名義に関心がなく、共有者からの連絡が面倒だ
  • 遺産分割協議がまとまらず共有関係が続いている
  • 共有持分に関する争いに関わりたく無い
  • 持分の放棄をしたいが手続きの仕方が分からない
  • 不動産に関わる権利よりも現金が欲しい

自分の持ち分を処分する方法

共有名義の物件について、共有者はそれぞれ平等の持分が認められています。金銭的な負担などによって持分の比率を変えることも可能ですが持分をわずかでも持つ限り共有者の権利が残ります。

共有物件は取り壊しや売却、譲渡などの処分行為について共有者の同意が必要なため処分が難しく、家から離れた場合も共有者からいちいち同意を求められます。

そんなとき、共有者が取れる選択としてこのような方法があります。

持ち分を放棄・譲渡する

持分とはその物件についての議決権のようなもので、持分の譲渡は共有物そのものの処分とは全く異なります。したがって、自分の持分に関しては共有者の同意なしで持分を処分できます。持分を与える相手は自由に選ぶことができ有償での譲渡も可能です。

ここで注意すべき点は税金です。無償で渡した場合は評価額に応じた贈与税がかかりますし有償で譲渡した場合は譲渡所得税がかかるでしょう。

そして、持分は譲渡する相手を決めずに放棄することも可能です。持分を放棄した場合は残りの共有者にその権利が帰属します。これも財産が増えることから贈与の一種とみなされ贈与税が発生するかもしれません。贈与税は受贈者の支払う税金です、一応贈与税について共有者と話しておくことをお勧めします。

ちなみに1人の共有者に持分を全て与え、その分のお金をもらう方法を代償分割と言います。

不動産会社などに売却する

不動産会社に持分を売却することも可能です。持分だけ売却しても何のメリットがあるのか?と思われる気持ちはよくわかります。弊社のように共有持分の買取になれた買取業者であれば持分を買い取った後に他の共有者と話し合い物件そのものを購入・賃借することが可能です。そのため共有持分も高額査定ができます。

ちなみに物件そのものを売却した後で持分に応じた金額を分け合うことも可能です。これを換価分割と言います。

分筆し、売却する

有物は持分に応じた分割をすることができます。そのため持分に合わせて土地を取得することが可能です。これを分筆といいます。分筆した土地はそれぞれ単独の所有物になり自由に売却できますが、分筆したことによって土地が狭くなり却って売却しづらくなることも考えられます。

分筆→売却をお考えなら事前に買取業者の同意を取ってから分筆の手続きを行ってください。

今は問題なくても問題になる場合も…

夫婦間・親子間・兄弟間などで共有名義(共有持分)になると、時間が立つにつれ複雑化することも多く、解決に至らず数年かかる事例もございます。

こんなことにならないよう、弊社は早めの持分売却をお勧めします。

▼Aさん(50代男性 物件を相続で取得 持分売却で解決)

198X年Aさんは父であるXさんが事故で亡くなったときXさんの持っていた土地を共同相続しました。遺産分割協議は順調だったのですが土地の所有だけまとまらず相続人同士での共有ということになったのです。

相続人はAさんの母親であるYさん、Aさんの兄Bさん、Aさんの妹Cさんでした。持分は法定相続分に合わせてYさんが2分の1、Aさん、Bさん、Cさんがそれぞれ6分の1ずつ相続しました。相続した土地は不整形地だった(Xさんの生家だったようです)ので特に利用することもなく放置していました。

そうして時が立つこと30年。かつての相続人のうちYさんとBさんは亡くなっていました。しかし土地を利用する予定がなかったのでそのまま放置していました。

ところがある日、Cさんから「この土地を売ってしまおう」という話が出てきました。確かに固定資産税だけ支払い続けることには違和感を持っていたといえ相続した人みんなが「めんどくさい」と放置していた問題です。

共有不動産を売却するためには共有人すべての同意が必要ですが相続によって共有人の構成が変わっています。元々はXさんの配偶者とAさんを含む3人の子が共有者となっていました。しかし現在は存命のAさんとCさんの他にYさんの兄が2人、Bさんの配偶者とその子2人も共有人の地位を引き継いでいます。

しかも相続登記を放置していたのでこの点も手続きが必要です。まず共有者ひとりひとりと連絡を取って事情を説明しました。しかしYさんの兄にあたる1人が「土地は資産だから今後のために持っておくべきだ」と譲りませんBさんの子も手続きが面倒だからと意に介してくれません。

この解決法はないかと司法書士に相談したところ持分放棄という方法があることを知ったそうです。今まで固定資産税はAさんが支払っていたのですぐにでも放棄したいと考えていました。この司法書士が弊社を紹介してくれたのでAさんの持分を無事買取できました。

持分を手放せた上にお金も手に入ってAさんは大喜び。弊社はCさんからも持分を買い取り残りの共有者と交渉の末物件をまとめて買い上げることができました。

Aさんのように物件の所有者が決まらないまま次の相続が起きると共有物の処分が困難になります。他の事例でも共有人のいずれかに相続が起きる前に持分を処分することが望ましいです。

最後にお問い合わせ下さい!

共有物件はデメリットが多く、手続きも面倒です。一刻も早く物件から解放されたいと持分を放棄してしまう方も多いですが、自分の持ち分のみ売却という方法もあります。せっかくですからその持分をお金に換えませんか?

弊社は訳あり物件を専門にあつかう買取業者です。
あなたの物件も可能な限りの高額査定をいたします。まずは一度、ご相談下さい!

監修者

宮野 啓一

株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役

国内 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件
国内 訳あり物件売買取引件数:1150件
海外 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件

※宮野個人の実績件数

宮野啓一

経歴

1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。

対象エリア東京都・神奈川県

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