【孤独死の特殊清掃費は無料にできる】元警察官への実録インタビュー

【孤独死の特殊清掃費は無料にできる】元警察官への実録インタビュー

2020年05月13日(水)

昨今、ニュースでもたびたび取り上げられる「高齢者の孤独死」
近所づきあいの減少や、親と同居しない「核家族」の増加などにより、孤独死の発生件数は「過去15年間で3倍近く」にも膨れ上がっています。

特にご遺族を苦しめるのが「特殊清掃費用」です。
東京都監察医務院の調べによると、死後1週間以上経過しているケースは「全体の50%」ほどを占めていますが、そういった場合、特殊清掃会社に依頼するとリフォームやオゾン脱臭などにより50万円~300万円もの料金が発生するケースも実在しています。

そのような事態ともなれば「高額な特殊清掃費を払えない。借金はできないし、一体どうやって工面すればよいのだろう」と頭を抱えてしまいますよね。

そのようなお悩みの渦中にいらっしゃるご遺族の方に朗報です!
実は、いくつかのSTEPを踏めば「特殊清掃費は無料」にすることができます。具体的なSTEPとしては右のようになります。

こちらのプロセスを経れば、高額な特殊清掃費を「完全無料」にすることができます。
不動産の売却益が受け取れるので「プラス」に転じることもあります。

【孤独死発見後の4STEP】

  • 1.警察よりご遺体の引き渡し
  • 2.「事故物件を専門に取り扱う不動産買取業者」に連絡する
  • 3.「特殊清掃+不動産買取」を一括で依頼する
  • 4.不動産の売却費用から特殊清掃費をねん出することで、特殊清掃費は「実質無料」に

今回の記事では、あまたの事故現場の「調査」を行ってきた元警察官の担当スタッフ・Kに実録インタビューを実施しました。「特殊清掃費がタダになる具体的な方法」から「孤独死現場の裏側」に至るまで、余すことなくたっぷりと解説いたします!

以下のようなお悩みがある方は、ぜひ本インタビュー記事をチェックしてみてください!

【このようなお悩みがある方にオススメの記事です】

  • 「特殊清掃費」で損をしたくない
  • できれば「特殊清掃費」はタダにしたい
  • 事故処理における「リアルな現場の話」を把握しておきたい

登場人物

  • 当社スタッフ・K
    元警察官で現在「訳あり物件買取センター」の事故物件専門スタッフ。孤独死・自殺・他殺などの事故物件の調査を豊富に手がけてきた。現在は、事故現場の特殊清掃スタッフとして活躍中

  • インタビュアー
    司会進行を行うインタビュー担当者

警察官はご遺体の死因を明らかにして「事件性の有無」を調査するプロフェッショナル

  • 今回は、孤独死・自殺・他殺など「事故物件の調査」を数多く手がけてきたスタッフ・Kさんへのインタビューです。Kさんは数年前まで「警察官」でしたが、現在は警察官を引退。

    「事故物件の特殊清掃スタッフ」として、訳あり物件買取センターで、ご活躍されています。
    今回は、ご遺族の方々の”関心が高いテーマ”に絞ってインタビューさせていただきます。ずばり「特殊清掃費用を無料にできる方法」「事故現場の裏側」についてです。

    お答えしづらいこともあるかもしれませんが、ざっくばらんにご回答いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします!

  • はい、本日はどうぞよろしくお願いします。
    特殊清掃業者の原状回復作業は、その”特殊性”ゆえ、ほとんど明るみになっていないのが実情です。そのため「特殊清掃費でとんでもない金額を吹っかけられて大損してしまうご遺族」も少なくありません。

    なので、今回のインタビューでは「損をしない事故物件の処分方法」や、ほとんどの人が知らない「警察官による現場調査」「特殊清掃の真実」などについて、明らかにしたいと思っています。このインタビューが、ご家族を亡くされたご遺族の方々のお力になれたら嬉しいです。

  • たいへんありがたい限りです。どうもありがとうございます!それでは、早速インタビューを進めていきたいと思います。

    Kさんは、数々の事故現場の調査を行ってきたそうですね。ドラマでも警察官の立ち入り調査のシーンを目にしたことがあります。実際、どんなことをしているのでしょうか?

  • 普通、病院で亡くなった場合や家族に看取られて死亡した場合、医師の診断のもと「病死」や「自然死」と判断されれば、警察官による立ち入り調査は行われません。

    しかし、民家で、ご家族に見守られることなくご遺体が発見された場合、「事件性があるか」「災害による死亡なのか」「自殺なのか」「他殺なのか」といったことを明らかにして「死因」を特定します。

  • なるほど。死因を明らかにして「事件性の有無」を調べるのですね。

  • はい、そうなんです。「事件性」が認められれば、刑事事件として立件する必要がありますからね。ほとんどの場合は孤独死なのですが、稀に自殺や他殺の場合もありますから、しっかり現場をチェックします。

    ご遺体の調査が終わって「孤独死」だと判明した場合、ご遺族に連絡して「ご遺体の引き渡し」を行います。その後、ご遺族が遺品整理をしたり、特殊清掃を専門業者に依頼したりするのが、一般的な流れとなります。

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監修者

宮野 啓一

株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役

国内 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件
国内 訳あり物件売買取引件数:1150件
海外 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件

※宮野個人の実績件数

宮野啓一

経歴

1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。

対象エリア東京都・神奈川県

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