【孤独死の特殊清掃費は無料にできる】元警察官への実録インタビュー

【孤独死の特殊清掃費は無料にできる】元警察官への実録インタビュー

2020年05月13日(水)

「特殊清掃」を業者に依頼するのは危険!損をしないよう気をつけよう

  • 話は変わりますが、特殊清掃については、注意してほしいことがあります。
    それは「特殊清掃業者に、特殊清掃を任せるな」ということです。

  • どういうことですか?

  • 一般的に、家族が孤独死等により亡くなった場合、まず「特殊清掃業者にキレイにしてもらうこと」を考えますよね。

  • そうですね。

  • しかし、実はその行動、「大きな損」をしていることが多いんです。
    「特殊清掃業界」というのは非常にグレーゾーンが多く、相場はないに等しいのが現状です。実のところ、拝金主義の業者も少なくありません。

    そのため、リフォームを行わなくてよいのに「やった方がいい」と吹っかけて、莫大なリフォーム費用をせしめる業者がいるのです。結果的に、数百万円単位で損をしてしまうこともあるんですよ。

  • それは非常に怖いですね!
    「特殊清掃業者の見極め」をしっかり行わないと、大損するかもしれないというわけですね。

  • その通りです。やみくもに特殊清掃業者に特殊清掃を依頼するのは、非常に危険です。
    そのようななか、ご遺族の方が「損をしないで事故物件を精算する方法」が実はあります。

  • どんな方法ですか?

  • それは「事故物件の買取+特殊清掃」を、事故物件専門の買取業者にまるっと依頼するという方法です。

    たとえば当社の場合、事故物件の売却が成立すれば、売却費用の中から特殊清掃費用を捻出いただくことが可能です。そのため、買取額によっては「特殊清掃費用が完全無料」になることもあるんですよ。

  • それは嬉しいですね!特殊清掃費用は決して安くないですから、ご遺族の方にとっては非常にありがたいことです。

  • そうですね。誠実でまっとうな特殊清掃業者を見極めるのは非常に困難ですから、この方法が、一番まちがいないです。損をしませんし、失敗しない方法だと思います。

  • なるほど。特殊清掃が必要になった時点で、事故物件専門の買取業者に問い合わせするのが損をしないベストな方法だということですね。

    今回のお話は、ご家族を孤独死等で亡くされたご遺族の方にとって、非常にためになるお話ばかりでした。貴重なお話をどうもありがとうございました。

  • いえ、とんでもないです。少しでもお力になれましたら、嬉しい限りです。

家族が「孤独死」した場合には「特殊清掃費用を負担してくれる業者」に依頼しよう

いかがでしたか。
改めて内容を整理しますと、ご家族が孤独死された場合には、以下のSTEPを押さえるようにしてください。

【家族が「孤独死】した場合に押さえるべき6STEP】

  • STEP1.警察官による調査・検視
  • STEP2.「孤独死」との判断
  • STEP3.警察官よりご遺体の引き渡し
  • STEP4.事故物件の買取に精通していて、特殊清掃費用も負担してくれる「事故物件買取専門の不動産業者」に電話する
  • STEP5.特殊清掃/不動産の査定・買取の実施
  • STEP6.精算(不動産の売却益から捻出することで特殊清掃費用は実質タダに)

「家族が孤独死したが、特殊清掃費用をねん出するのがむずかしい」「故人が住んでいた住居の売却もワンストップで依頼したい」といった場合には、訳あり物件買取センターまでご相談ください。

首都圏エリア(東京・神奈川・埼玉・千葉)を中心に、30年以上もの事故物件買取実績のある当社が、困ったご遺族の皆さまのお力になります。

ご遺族の皆さまの窮地を、他社の追随を許さぬ「圧倒的なサポート力」で救い出します。
お困り事がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

【売却をお急ぎの方はこちら】

080-4792-8546(営業時間外・土日祝可)

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監修者

宮野 啓一

株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役

国内 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件
国内 訳あり物件売買取引件数:1150件
海外 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件

※宮野個人の実績件数

宮野啓一

経歴

1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。

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