今後どうなる?! 再建築不可所有者が知らなきゃならない未来とは?
このサイトを見られている方の中には再建築不可物件でお困りの方も多いかと思います。建て替えができず、かといって売却するのも難しいのが現状ですが、今後はどうなるのでしょうか?何かと負担を強いられている再建築不可物件オーナーや不動産投資家を取り巻く環境は改善の兆しがあるのでしょうか?
今回は再建築不可物件の現状と今後について、専門家の視点から考察してみました。この記事を参考に、再建築不可物件をこれからどうしていくのか?を考えてみましょう。
目次
再建築不可とは
再建築不可とはその名のとおり、法律上の規制によって再度建築ができない状態のことを指し、具体的には接道義務を満たしていない物件が該当します。
建築基準法第43条の規定により、幅員4m以上(一部地域では6m以上)の道路に2m以上接している敷地でなければ建物を建てることができません。以前は道路に接していなくても建築は可能だったのですが、建築基準法が改正されて接道義務が新設されたことによって、再建築不可となった建物が数多くあります。
再建築不可状態では新築はもちろん、建て替えや増改築もできません。詳しい定義は後ほどご説明します。
再建築不可物件の現状
現状では再建築不可物件においては一部の例外を除いて基本的に再度建物を建築することはできません。可能な範囲で修繕していくか解体して更地にしてしまうか、あるいは売却するしか手立てがないという状況です。
ここからは再建築不可物件の現状を知るために、定義や再建築不可物件でも工事ができる条件について見ていきましょう。
再建築不可物件の定義
再建築不可物件とは敷地が再建築不可状態にある物件のことを指します。先ほどもご説明したとおり、道路に接していない敷地には建物を建てることはできません。道路とは建築基準法第42条に定められているものに限られ、具体的には国道や都道府県道、市町村道などが挙げられます。
建築工事を行う際には行政に建築確認申請を行わなければなりません。接道義務を満たしていない敷地における建築行為は建築基準法違反とみなされて建築許可が下りないため、一度建物を解体して新しい建物を建てる「建て替え」、建物の床面積を増やす「増築」、建物をつくり変える「改築」ができないのです。
再建築不可についてより詳しく知りたい方は「再建築不可とは?投資・居住・相続~ケース別にみる再建築不可物件」をご覧ください。
再建築不可物件のリフォーム
これまで再建築不可物件のリフォームは、建て替えができない代わりの「唯一の維持手段」として活用されてきました。
しかし、2025年4月の建築基準法改正により、その前提は崩壊しました。
以前は建築確認申請が不要だった多くの物件で、現在は構造審査を伴う建築確認が必要となっており、「古い家を自由に直して住み続ける」という選択肢の難易度が劇的に上がっています。
リフォームを阻む「新2号建築物」の壁
2025年4月施行の建築基準法改正により、これまで「4号建築物」として構造審査が省略されていた木造2階建て等の住宅は「新2号建築物」に区分されました。 この変更により、柱や梁などの主要構造部を1/2以上修繕する大規模なリフォームを行う際にも、最新の耐震基準への適合を証明する「建築確認申請」と「構造審査」が必須となりました。
再建築不可物件の多くは古い基準で建てられているため、現行法に適合させるための補強工事には数百万円単位の追加費用がかかるケースが珍しくありません。
また、構造上の理由で審査を通せず、リフォームの許可自体が下りないリスクも生じています。
かつての「申請なしの自由な改修」という抜け道が塞がれたことで、建物の維持・再生はこれまで以上に険しい道となっています。
再建築不可物件の今後
以上でご説明したように再建築不可物件は限られた範囲でリフォーム工事はできるものの、規制が厳しく自由度が低いのが実情です。それ故、資産価値が低いとみなされて安値でしか売れず、取り扱いができる業者も限られているため、再建築不可物件のオーナーにとっては悩ましい状況が続いています。
しかし、さらに今後、法改正や市場の変化によって、ますます再建築不可物件を取り巻く環境が悪化することが予想されます。
ここからは再建築不可物件の今後について考察してみましょう。
脱炭素関連法案の可決
▼脱炭素関連法案とは
脱炭素関連法案は「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」の通称です。
2022年の閣議決定を経て、2025年4月に全面施行されました。この法律はカーボンニュートラルの実現を目的としており、建築基準法や建築士法などの改正を伴い、現在は原則としてすべての建築物に省エネ基準への適合が義務化されています。
一見、脱炭素政策と再建築不可物件は無関係に思えるかもしれません。しかし、この法改正に伴い、これまで木造住宅の多くに認められていた「4号特例(建築確認の簡略化)」が縮小し、構造審査が厳格化されました。
これにより、古い再建築不可物件をリフォームして使い続けるためのハードルが劇的に上がり、資産価値にも大きな影響を及ぼしています。
▼4号特例の縮小と「新2号建築物」への移行
前述のとおり、かつては「4号建築物」に対して建築確認申請時の構造審査を省略できる特例措置が講じられていました。しかし、建築基準法の改正により第6条1項の4号が削除され、その規定内容は第3号に統合されました。この変更に伴い、従来の特例対象であった物件の多くは、厳格な審査が必要な「新2号建築物」へと移行しています。
旧制度の4号建築物は「木造2階建て以下かつ延床面積500㎡以下」などが対象でしたが、改正後の第3号(新2号建築物)で特例が維持されるのは「平屋建てかつ延床面積200㎡以下」という非常に限定的な条件のみとなりました。
これにより、これまでは特例が受けられていた「木造2階建て住宅」や「延床面積200㎡超の平屋」であっても、リフォームや大規模修繕の際には建築確認申請を行い、構造審査をパスしなければならないのが現在の実務となっています。
▼再建築不可物件への影響
脱炭素関連法案の施行により、再建築不可物件の「維持」と「売却」の両面で深刻な影響が出ています。
木造2階建て以上の物件や、床面積が200㎡を超える建物は「新2号建築物」に該当し、大規模な改修を行う際、最新の省エネ・耐震基準への適合審査が必須となりました。
以前の基準であれば比較的容易だったリフォームが、現在は最新基準をクリアするための追加工事で数百万円単位のコスト増を招くケースが続出しています。この「再生コストの激増」は物件の査定額を直接押し下げる要因となっており、買い手側も将来の修繕リスクを嫌気してローン利用を断念する事例が増えています。「いつか直せばいい」という先延ばしが通用しなくなった今、建物の老朽化が進む前に、専門業者への売却を含めた抜本的な出口戦略を判断すべき局面を迎えています。
再建築不可物件の買取業者
2025年4月に施行された脱炭素関連法案(改正建築基準法)は、再建築不可物件のオーナー様だけでなく、買取業者に対しても極めて大きな影響を及ぼしました。
法改正によって「闇改修」を行う悪徳業者が淘汰されるというメリットがある一方で、複雑な法規制に対応できる専門知識を持たない業者が撤退し、扱える業者が厳選されているのが現状です。その実情を詳しく見ていきましょう。
▼悪徳業者の減少
基本的に建築工事を行う際には建築確認時に構造審査を受けなければなりません。
建物の構造に不備があると耐震性能が低下するためです。しかし、前述の4号特例が適用される場合は構造審査が免除され、「仕様規定」のみを行えば問題ないということになっています。
これを悪用した耐震偽造を行う業者も少なくありません。
4号特例の範囲が縮小することで、それを隠れ蓑にした悪徳業者が減少することが考えられます。これは脱炭素関連法案の良い側面であり、今後業界の健全化が進むことが期待されます。
▼再建築不可専門の買取業者も減少
一方で特例措置が縮小されることで再建築不可物件の取り扱いがますます難しくなるため、再建築不可物件を取り扱う買取業者も減少してしまうことが予想されます。本当の意味で法律を理解し、それに合わせた売買や工事ができる、専門知識とノウハウがある業者のみが生き残るでしょう。
今でも再建築不可物件に特化した買取業者は多くないのですが、今後ますます信頼できる業者は少数になっていくはずです。
コスト面の懸念点
法律の面だけではなくコストの面でも今後再建築不可物件を維持していくのは難しくなっていくと思われます。今でも固定資産税や維持費・管理費の支払などで悩まれている方も少なくないかと思いますが、ますます不利な状況になるかもしれません。
懸念されるのは「購入費の低廉化」と「維持費の高騰」です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
▼購入費の低廉化
再建築不可物件は都市計画法が制定された昭和43年以前、さらには建築基準法が改正された昭和25年以前に建築されたものがほとんどです。新築から70年以上経過しており今でも超築古物件と言えますが、さらにこれから時間が経過することで資産価値が下がってしまいます。
時が経てば経つほど、家賃収入も下落し、売りにくい状況にもなっていきます。「安く入居できるから」と、あえて再建築不可物件を狙う人もいますが、物件の耐久性も低く、実際に購入や入居に至らないケースも多々あります。
▼維持費の高騰
前述のとおり再建築不可物件は超築古物件であり、メンテナンスや修繕を行いながら維持していくのはどんどん大変になります。基本的に建物は古ければ古いほど、維持費が高くなりがちです。
加えて日本は災害が発生しやすい国です。築古物件は耐久性も低下しているため、損傷や倒壊のリスクが高くなります。そもそも再建築不可物件は耐震基準が緩かった時代に建てられているので、もともと有している耐震性も新築物件のそれとは大違いです。災害が発生すれば建物が損傷し、その修理費なども必要となり、大きな損失を被ることになりかねません。
再建築不可物件の今後に不安を感じたら!
今回は再建築不可物件の今後について考察してみました。はっきり言って再建築不可物件オーナーを取り巻く環境はますます厳しくなると予想されます。今後に不安を感じたら、物件を売却してしまうのも手です。法改正によって扱いが難しくなることが予想され、物件そのものの経年劣化が進んでいく中、今が一番高く売れるタイミングと言えます。
再建築不可物件の売却なら、訳あり物件買取センターにご相談ください。再建築不可物件を30年以上取り扱っており、物件活用ノウハウや販路が充実しているため、高値での買取も可能です。リフォームや修繕工事なども必要ありませんので、そのままお譲りください。
再建築不可物件の今後にご不安でしたら、売ることも活用することもできずにお困りでしたら、私たちにご相談ください。
宮野 啓一
株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役
| 国内 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件 |
| 国内 | 訳あり物件売買取引件数:1150件 |
| 海外 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件 |
※宮野個人の実績件数
経歴
1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。
再建築不可物件に関する
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