再建築不可物件をセットバックすると建て替え可能になる?全貌を徹底解説

再建築不可物件をセットバックすると建て替え可能になる?全貌を徹底解説
2023年04月28日(金)

セットバックとは

セットバックとは土地を後退させて、その分を行政に明け渡すことを指します。これは接道義務を満たしていない再建築不可物件でよく行われる手法です。建築基準法第43条には建築物の敷地は幅員4m以上(一部地域では6m以上)の道路に、2m以上接していなければならないと定められています。接している道路の幅が4m未満の場合は建築許可が下りません。このような理由で建て替えや増改築ができない再建築不可物件も多いのです。

セットバックはこうした再建築不可物件を再建築可能な状態にする方法としてよく用いられます。たとえば幅員3.8mの道に接している場合、自分の敷地を0.2m(20cm)だけ後退させて、それを道路としてみなしてもらえば、建築基準法をクリアできて再建築が可能となります。

セットバックのメリットまとめ

再建築不可物件においてセットバックを行うことで、さまざまなメリットを得ることができます。接道義務を満たしていないがために建て替えや増改築ができずに悩まれている方は、セットバックも一つの手段となり得ます。ここからはセットバックを行うことで得られるメリットについて見ていきましょう。

セットバックした土地は非課税になる

土地や建物などの不動産の所有者は毎年固定資産税都市計画税という税金を支払わなければなりません。土地の面積が大きければ大きいほど、これらの税額も高くなってしまいます。

セットバックによって土地を行政に明け渡した場合、その分だけ敷地は狭くなってしまいますが、固定資産税と都市計画税の額も安くなります。特に税金の支払いに負担を感じられている方は検討してみてもいいかもしれません。

シンプルに道幅が広がり利用しやすくなる

普通自動車の横幅は1.7m~2mほどあります。幅員4m未満の狭い道路では自動車同士のすれ違いが困難であり、交通トラブルや事故が発生する危険性も高いです。そもそも、接道義務は緊急時に住民が避難しやすくするように、あるいは消防車や救急車、パトカーなどの緊急車両が通行できるようにする目的で設けられました。道幅が狭いと人命が危険に脅かされかねません。

道幅が広くなれば快適に道路を通行できるようになり、事故の危険性も低くなります。特に自動車を所有して日常的に運転される方はスムーズに出入りや通行がしやすくなるため、大きなメリットを得られるでしょう。避難者や緊急車両が通行しやすくなるため災害時のリスクも軽減できます。

何より再建築可能にできる可能性がある

セットバックを行う一番大きなメリットは、なんといっても再建築不可物件を再建築可能な状態にできることです。特に接している道路の幅が足りないがために再建築不可状態となっている敷地の場合、セットバックを行って建築基準法をクリアすることで、再建築ができるようになる可能性があります。

再建築不可物件は築年数が古く、建物の劣化が進んでいる傾向があります。内外装も古臭くなっていて、設備も最新のものと比較すると使い勝手がどうしても劣ってしまうと言わざるを得ません。セットバックを行って建て替えやリフォームを行うことで、安心に・快適に住めるようになり、物件の資産価値もアップさせることができます。

セットバックのデメリットまとめ

以上のようにさまざまなメリットがあるセットバックですが、一方でデメリットも数多くあります。「再建築できるようにしたいから」といって安易にセットバックを行ってしまうと、取り返しがつかない事態になって後悔することにもなりかねません。セットバックを検討されている場合は、以下のようなことにも注意しましょう。

活用できる土地が狭くなる

まず挙げられるのがご自身の土地が狭くなってしまうという点です。前述のとおり、セットバックは敷地を一部行政に明け渡す行為です。たとえば0.2m分セットバックした場合、それだけ土地が狭くなってしまいます。

これも先ほどご説明したことですが、土地が狭くなれば固定資産税や都市計画税を安く抑えることが可能です。一方で、建て替えやリフォームに支障が出る、不動産としての価値が低下して売却価格が安くなってしまうといった弊害も発生します。

セットバックを行う際には「土地が狭くなってしまってでも再建築不可状態を解消する必要があるのか?」を検討し、慎重に判断しましょう。

基本的には費用は自費で捻出

詳しくは後述しますが、セットバックを行う際には土地の測量費用や道路整備費用など、さまざまな費用がかかります。基本的にこれらの費用はすべて土地の所有者が負担しなければならず、実際にセットバックを行って再建築可能な状態にするまでには数十万、場合によっては百万円近くの出費が発生するケースも少なくありません。

しかも、行政にはセットバック分の土地を寄付するケースが多いです。自治体によっては買い取ってくれることもあるようですが、セットバック費用をすべて賄えるような金額で売れるとは限りません。セットバックを行う場合、持ち出しになってしまうことも覚悟しましょう。

セットバック後の道路は自由にできない

セットバックをして行政に明け渡した土地は道路となるため、ご自身で自由に使えなくなってしまいます。たとえばセットバックした部分に車を停めた場合、駐車違反で取締を受けるリスクもあります。他にも塀や門扉、花壇を設けるような行為も違反となってしまうため、撤去しなければならない可能性が高いです。

行政に土地を譲渡するのではなく、ご自身の名義のままセットバックした土地を道路扱いにしてもらうという方法もあります。しかし、その場合でも道路である以上、自由に使うことはできません。「もともとは自分の土地だから」という言い分は通用しなくなってしまいます。特に道路の間口いっぱいにまで土地を使われている方は注意が必要です。

セットバックの流れ

セットバックを行う際には主に以下のような流れがあります。

  • 現地調査
  • 事前協議書の提出
  • 測量・事前協議
  • 建築確認申請・
    セットバック工事開
  • 補助金・助成金制度
    の申請・交付始

まずは敷地が接している道路の幅を調査する必要があります。これがわからないと「接道義務に違反しているかどうか?」「どれだけセットバックすればいいか?」が把握できません。市区町村役場で入手できる公図を使って調査を行うのが一般的です。

上記の調査によって接道義務を満たしていないことが明らかになった場合は、セットバック工事を行うための手続きを行います。まずは自治体に事前協議書を提出する必要があります。事前協議書の作成については、自治体のホームページか役所の窓口で確認しましょう。

事前協議書を提出したら、役所によって土地の測量や事前協議が実施されます。まずは現場で測量作業を行い、敷地の面積や形状、建物の状況、境界線などを正確に調べ、工事の内容やセットバックを行った部分の管理方法について事前協議を行います。

その後、建築確認申請を行い、建築許可が下りたらいよいよセットバック工事の開始です。道路として使用できるよう舗装工事などを行います。

なお、自治体によってはセットバックを行う際に補助金や助成金が利用できることもあり、これによって工事費用の負担を軽減することが可能です。物件を所管する自治体に補助・助成制度があるかどうかを調べてみて、ある場合は申請手続きを行って交付してもらうことをおすすめします。

セットバックのルールを確認

セットバックを行う際にはルールを守って工事を行わなければなりません。向かいの敷地がすでにセットバックを行っていた場合は、もともとの道路の中心線を基準としてセットバックする必要があります。たとえば幅員3.9mの道路に接していたとしましょう。この場合は0.1mだけセットバックすれば接道義務を満たすことができます。しかし、もともとの道路幅が3.7mで向かいの敷地が0.2mセットバックしていた場合は、もとの道路幅が基準となるので0.2m分セットバックしなければなりません。

対面が川や崖などでセットバックができない場合は、自分の敷地をセットバックするしかありません。この場合は、道路の中心線ではなく川や崖の道路端から4mという基準になります。

一番気になるのはやはり費用

セットバックをされる上で皆さんが気になされるのが、やはり費用の問題です。先ほどもご説明したとおり、セットバック工事を完了させるまでには数十万円、場合によっては百万円近くかかってしまうこともあり得ます。

必要となる費用としては主に「土地測量」と「道路整備」という2つが挙げられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

土地測量

セットバック工事を行う際には土地を測量して隣地や道路との境界線をはっきりさせておかなければなりません。単純な現況測量の場合は分筆登記費用も含めて20~30万円程度かかります。

隣地との境界線がわからないケース、セットバックをして道路を自治体に寄付するケースなどでは境界確定測量を行い、登記手続きも行わなければなりません。そのため50~70万円ほどかかってしまいます。

セットバックを行って敷地を再建築可能な状態にする場合、境界確定測量が必要となるため、測量の段階でもかなりの出費が発生します。

道路整備

測量を行いセットバックして敷地を自治体に明け渡せば終わりというわけではありません。道路として使用するためには舗装などの整備費用も必要です。舗装費用は1平方メートルあたり5,000円が相場です。また、これ以外にも重機や機材を搬入しなければならず、その費用として5万円程度が必要となります。

これらの費用は自治体が負担してくれるケースもありますが、大多数の場合は自分で負担しなければなりません。また、自治体によっては補助金や助成金制度を用意していますが、手続きに手間がかかることと、補助金の交付を受けたとしても足が出てしまう場合もあります。

セットバックは費用が高い!別の手段はない?という方

上記のとおり、セットバックを行うためには多額の費用が必要となります。また、手間とお金をかけてセットバックをしても自治体には寄付という形で土地を明け渡すことになるので、まったくプラスにならないケースがほとんどです。

よほどのこだわりや再建築を行う必要性が無い限り、わざわざセットバックしてまで再建築不可状態を改善するよりは、他の手段を検討してみたほうがいいかもしれません。

ここからはセットバック以外に再建築不可物件を活用する方法について考えてみましょう。

その他の高く売却する方法

まず挙げられるのは物件を売却するという方法です。「現状のままだと売れない」「売るためにセットバックを考えている」という方も多いかと思います。確かに再建築不可状態を解消しないと物件を売るのは難しいです。

とはいえ、建築許可が不要な範囲内で物件の資産価値を高めるか、その他の方法で再建築できる状態にすることで、売却できる可能性も出てきます。その方法について見ていきましょう。

リフォームを実施する

まず挙げられるのは建物のリフォームを行って資産価値を高めるという方法です。間取りをガラッと変える、構造部(壁、柱、床、梁、屋根など)を半分以上交換するといった大規模な工事は建築確認申請が必要となりますが、内装を変える、設備を入れ替える、構造部の一部を交換するといったリフォームであれば建築許可は要りません。また、木造2階建てで延べ面積が500m²以下の建物、いわゆる4号建築物に関しては建築許可なしでフルリフォームが可能です。

リフォームを行って物件の資産価値を高めれば、買い手が見つかる、あるいは今よりも好条件で売却できる可能性が高まります。

再建築不可物件のリフォームについては、こちらの記事もご覧ください。

隣地を買い取る

隣の敷地が接道義務を満たしている場合、その土地を買い取ってしまうという方法もあります。ご自身の土地が再建築不可状態でも、接道義務を満たしている隣地と合筆すれば、再建築可能な状態にすることができるのです。敷地面積を拡げることができるので、それだけ資産価値も上がります。

とはいえ、隣地を買い取るためには多額の費用が必要です。また、この手段を取れるのはそもそも隣人が土地を売ってくれる意思がある場合に限ります。そのため、あまり現実的な方法とはいい難いです。

その他の活用方法

セットバックするにしろ、隣地を買取るにしろ、再建築不可物件を再建築可能な状態にするのはかなりハードルが高いです。そこで以下のように再建築不可のままで活用する方法もあります。

コンテナハウスを設置する

コンテナとは車両や鉄道、船などで荷物を運搬する際に使われる容器のことです。このコンテナを建物に転用したものがコンテナハウスです。コンテナハウスを設置することで、物置や貸事務所、店舗として活用することができます。

ただし、「床面積が10平方メートル以下であること」「防火地域・準防火地域に該当しないこと」「新築以外(増築・改築・移転)であること」という3つの条件を満たしている必要があり、ハードルが高いのも事実です。

コンテナハウスの設置について詳しく知りたい方は「再建築不可の活用 ~コンテナハウスの設置はおすすめできるのか~」をご覧ください。

トレーラーハウスを設置する

トレーラーとはけん引自動車のことです。トレーラーハウスはけん引される貨車を建物に転用したものを指します。トレーラーハウスは移動ができるため、法律上は「車両」とみなされ、建築確認申請が不要です。コンテナハウスと同様に、物置や貸事務所、店舗などに活用できます。

ただし、サイズは車幅が2,500mm以下、全長12,000mm以下、高さ3,800mm以下と定められているため、どうしても一般的な建築物と比較すると制約が出てきてしまいます。また、車両として扱ってもらうためには「随時かつ任意に移動できる状態で設置すること」「土地側のライフラインの接続方法が工具を使用しないで着脱できること」「適法に公道を移動できる自動車であること」という3つの要件を満たさなければなりません。

トレーラーハウスについては「再建築不可の活用 ~トレーラーハウスの設置はおすすめできるのか~」でも詳しく解説しています。

土地を活用する

建物を更地にしてしまって土地を活用するという方法もあります。たとえば月極駐車場や駐輪場、貸し農園にしたり、自動販売機や太陽光発電設備を設置したりすることで、収益が得られるかもしれません。家庭菜園や資材置き場にするといった方法もあります。

とはいえ、建物を解体するためには解体費用が必要となり、やはり数十万~百万円程度の出費が発生します。土地を使って事業を行うにしても、必ず成功する確証はありません。さらに、一旦更地にしてしまえば、再建築不可状態を解消しない限り、二度と建物を建てることができなくなってしまうことにも注意が必要です。

再建築不可の土地活用について詳しく知りたい方は、「再建築不可の土地はこうしよう~様々な活用方法の現実~」もご覧ください。

自分や親戚が居住する

最終手段としてご自身や親族の方が物件に住むという選択肢もあります。これであれば再建築不可状態を解消する必要も、売却する必要もありません。ただし、物件に住む場合は今の自宅を処分する、あるいは賃貸であれば退去して引っ越す必要があります。ご自身や配偶者の方のお仕事やお子さんの通学など、生活面でも大きな影響が出る可能性が大きいです。

さらに、再建築不可物件は往々にして築年数が古い傾向があります。建物が劣化している可能性が高く、もともと有している耐震強度も今の住宅よりも高くないため、災害発生時にご自身やご家族に危険が及ぶリスクが高くなります。

手っ取り早い方法~買取業者に買い取ってもらう~

再建築不可物件を手っ取り早く処分する方法として、買取業者に買い取ってもらうという方法があります。不動産仲介会社と異なり、買い手が業者となるため、早期にかつ確実に物件を売却することができます。

セットバックや隣地を買い取るなどの方法が難しそう、建物や土地を活用できそうにない、仲介で売りに出していてもなかなか買い手が見つからないという場合は、買取業者への売却も検討してみることをおすすめします。

売却までの流れ

まずは買取業者にメールや電話で連絡を取ります。その後、業者のスタッフが物件に赴き調査を行い、買取価格の提示をします。査定額に納得されたら業者と売買契約を締結という流れとなります。

業者によって買取りのスピードは異なりますが、最初の連絡から代金の入金まで早い場合は数日で完結し、売買契約後即日で入金してくれる業者もあります。

仲介のように何ヶ月経っても、何年経っても、買い手が見つからずに売れないということはほぼありません。

業者選びは十分注意しよう

買取業者に相談すれば再建築不可物件をスピーディーに買い取ってくれるのですが、中には悪徳業者も存在します。業者選びをする際には「契約不適合責任」が免責となっているかどうかを確認しましょう。

契約不適合責任とは売り主が買い主に対して負う責任のことです。仮に物件を引き渡した後に瑕疵(不具合)があることが発覚した場合、買い主は売り主に対して追完や減額、契約解除、損害賠償を請求することができます。この契約不適合責任を盾にして不当に減額を要求したり、損害賠償として金銭を請求したりする悪徳業者もいるのです。

実際に売買契約が成立した後に物件の雨漏りが見つかり、さらには再建築不可であることも発覚し、当初3,000万円で売却するはずだったのに10分の1である300万円にまで買取価格が減額されてしまった事例もありました。

契約不適合責任に関する注意点については、こちらの記事で専門家が事例も交えて詳しく解説しています。買取業者に依頼する前に必ずお読みください。

高価売却!困ったら「訳あり物件買取センター」にご連絡!

再建築不可物件をセットバックによって再建築可能な状態にするのは費用や手間がかかるため現実的とはいい難いです。とはいえ、そのまま活用をしたり仲介を通じて売却したりという手段も容易なことではありません。再建築不可物件を持て余しているのであれば、買取業者への売却も検討してみましょう。

訳あり物件買取センターでは再建築不可物件でも高価買取いたします。代金は契約成立後最短即日お支払い可能。契約不適合責任は免責なので、後から減額や金銭を要求するようなことはありません。再建築不可物件でお困りなら、ぜひ一度私たちにご相談ください。

監修者

宮野 啓一

株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役

国内 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件
国内 訳あり物件売買取引件数:1150件
海外 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件

※宮野個人の実績件数

宮野啓一

経歴

1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。

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