ライフライン問題のある再建築不可物件の買取出来ない?

電気、ガス、水道といったライフラインは一般的な物件であれば通っていて当たり前のもの。
しかしライフラインの経路によっては隣地の所有者から許可が求められる場合もあるのです。とくに再建築不可物件の売却を考えている人はライフラインの状況をしっかり確認しましょう。
ライフラインに問題がある場合は買取拒否する業者が多いので、当社のような買取専門業者へご相談くださいね。
目次
ライフラインに問題のある再建築不可物件

電気、ガス、水道といったライフラインは、通常は公道下の本管から分岐させて引き込みます。 しかし、再建築不可物件の多くは道路に接していない、あるいは間口が狭いため、供給経路が隣地(私有地)を経由せざるを得ないという構造的な問題を抱えています。
従来、他人の土地に配管を設置したり、他人の所有する配管を利用したりするには、その土地所有者の「承諾」が絶対条件とされてきました。
そのため、隣人と折り合いが悪ければ「工事を
拒否される」「法外な承諾料を要求される」といったトラブルが絶えず、最悪の場合は生活インフラを失うリスクすらあったのです。
このようなライフラインの不確実性は資産価値を大きく下げ、多くの不動産業者が買取を拒否する決定的な要因となってきました。
再建築不可物件でも高額買取に繋げる「ライフライン引込権」
再建築不可物件の多くは、道路に接していない「袋地」であったり、通路が極端に狭い「旗竿地」であったりするため、電気・ガス・水道を引き込むには「隣地を通る」ことが物理的な絶対条件となります。
これまでは隣人の承諾がなければインフラを引くことが困難でしたが、2023年4月の民法改正で制定された「ライフライン引込権(設備設置権・使用権)」により他人の土地を通らなければライフラインを確保できない場合、たとえ隣地所有者の承諾が得られなくても、必要な範囲で設備を設置・利用する権利が法律上、明確に認められました。
以前は「共有私道の所有者全員のハンコが必要」といった無理難題を押し付けられるケースもありましたが、現在は正当な通知と使用料の支払いを経れば、法的手段を用いてでもインフラを確保できる道が開かれています。
この最新の法的権利を正しく主張することで、ライフラインに問題を抱える再建築不可物件でも、資産価値を再評価し、高価買取へと繋げることが可能になったのです。
トラブル事例
ここで、当社に買取依頼をしてくださったAさんの事例をご覧いただきます。Aさんの物件は一般的な業者では買取が難しく、買取OKの業者を探すことさえ一苦労だったようです。
<Aさん>

Aさんの売却したい物件はライフライン(電気・ガス・水道(上下))を近隣の土地を経由している再建築不可物件でした。ライフラインの全てに問題を抱えているので買取してくれる業者を探すのが難しく、一般売却でもまず買い取ってくれる人がいない状況でした。
そのような状況で当社にご相談いただきました。当社としてはできる限りの高額査定をしたつもりでしたがAさんは「買取価格が低いのでもう少し検討したい」という旨を話されました。その後Aさんは当社より高額査定をしてくれる不動産業者を見つけたようでそちらに買い取ってもらうと喜んでいました。
参考のために査定額を聞くと、どう考えてもライフラインの全てが私有地を経由する、しかも再建築不可物件ではあり得ない値段でした。「おかしいな?」と感じましたがその段階では専属専任媒介契約だけはしないようアドバイスをしました。

それから2週間と経たないうちに再びAさんから当社に連絡が来ました。前回とは打って変わった調子で「業者が物件の事情を知ったら大幅に価格を吊り下げられた、これではそちらの査定額の半額にも満たない。今からでもうちの物件を買い取ってもらえないか」と仰いました。
確かに買取が難しい物件であっても土地利用に関するノウハウと販売力があれば高額査定は可能ですが一般的な物件ほどの査定額を出せることは滅多にありません。”高すぎる”場合も要注意なのです。
本当の買取相場を知ったAさんは、当初こちらで査定した金額に納得した上ですぐに売買契約が成立しました。結果的にAさんには適正価格での売却ができたと満足していただけました。
このようなケースは珍しくありません。最初に当社へ相談頂いた方でも他社の根拠なき高額査定に釣られ、結局買取NGや不当な吊り下げの憂き目に遭ってしまいます。
結局、当社の査定が「適正価格だった」と分かっていただけるだけありがたいのですが、専属専任媒介契約を結んだせいで大損する場合は何としても避けたいです。
訳あり物件買取センターでは長い経験を糅に瞬時に物件の問題点などを確認し、適正価格で買取をおこなっており、しっかりと見極める力を持っております。
他社と査定額を比べる時は必ず再建築不可物件であること、ライフラインについて不利な状況であることをしっかり説明してください。その時点で多くの業者が買取NGの判断をするはずです。
実績豊富な当社にご相談ください
当社は設立から3年、様々な制約を持つ物件や多数の不動産業者が買取拒否した物件をお引き受けしてまいりました。不動産の処分に困っている方、他社の低額査定に気落ちしている方はぜひ不動産買取・再販実績豊富な当社に相談下さい。
法律知識だけでは解決できない土地利用のノウハウで、あなたの物件に価値を見出します。

宮野 啓一
株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役
| 国内 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件 |
| 国内 | 訳あり物件売買取引件数:1150件 |
| 海外 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件 |
※宮野個人の実績件数
経歴
1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。
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