専任媒介契約とは?メリット・デメリットや契約前に確認したいポイントを解説

不動産会社から「専任媒介契約がおすすめです」と勧められ、「そのまま契約しても大丈夫なのだろうか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。専任媒介契約にはメリットがある一方で、契約前に知っておきたいデメリットや注意点もあります。本記事では、専任媒介契約とはどのような契約なのかをはじめ、一般媒介契約・専属専任媒介契約との違いやメリット・デメリット、囲い込みなどのリスク、不動産会社選びのポイントまでわかりやすく解説します。
この記事の内容
専任媒介契約とは
専任媒介契約とは、不動産会社へ売却活動を依頼する際に締結する3種類の媒介契約の一つです。契約内容を正しく理解するには、まず媒介契約の役割や、一般媒介契約・専属専任媒介契約との違いを知ることが重要です。ここでは、媒介契約の基本的な仕組みや専任媒介契約の特徴、法律で定められているルールについて、わかりやすく解説します。
媒介契約とは
媒介契約とは、不動産会社へ不動産の売却や購入の仲介を依頼する際に締結する契約です。売却価格や業務内容、契約期間、仲介手数料などを明確にし、売主と不動産会社それぞれの権利・義務を定める役割があります。なお、不動産会社へ売却活動を依頼する場合の媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。それぞれ特徴が異なるため、違いを理解したうえで、自身に合った契約形態を選ぶことが大切です。
媒介契約について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
専任媒介契約の仕組み
専任媒介契約は、不動産会社1社のみに売却活動を依頼する契約です。そのため、契約期間中は他の不動産会社へ重ねて仲介を依頼することはできません。一方で、売主自身が親族や知人など買主を見つけて売買契約を結ぶ自己発見取引は認められています。この点が、自己発見取引も制限される専属専任媒介契約との違いです。なお、契約期間や業務報告の義務、レインズへの登録義務については、次項で詳しく解説します。
一般媒介・専属専任媒介との違い
専任媒介契約を理解するには、一般媒介契約や専属専任媒介契約との違いを知ることが大切です。それぞれ契約期間や複数の不動産会社への依頼可否、自己発見取引の可否などが異なります。どの契約形態が優れているというわけではなく、売却方針や状況に応じて適した契約を選ぶことが重要です。
| 比較項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
|---|---|---|---|
| 複数社への依頼 | 可能 | 不可 | 不可 |
| 自己発見取引 | 可能 | 可能 | 原則不可 |
| 契約期間 | 法令上の上限なし | 3か月以内 | 3か月以内 |
| レインズ登録 | 原則任意 | 契約締結から7日以内 | 契約締結から5日以内 |
| 業務報告 | 法的義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 契約更新 | 契約内容による | 売主の申し出により更新 | 売主の申し出により更新 |
特に専任媒介契約と専属専任媒介契約は混同されがちですが、自己発見取引ができるかどうかが大きな違いです。売却方法や希望に合わせて、それぞれの特徴を理解したうえで契約形態を選びましょう。
契約期間・レインズ登録・業務報告のルール
専任媒介契約の契約期間は3か月以内と宅地建物取引業法で定められており、契約を更新する場合は、依頼者(売主)からの申し出が必要です。また、不動産会社は媒介契約締結日の翌日から7営業日以内(休業日は日数に含まれません)に、指定流通機構(レインズ)へ物件情報を登録しなければなりません。さらに、売却活動の状況について2週間に1回以上、売主へ業務報告を行う義務があります。これらのルールは、売却活動の透明性を高め、売主が進捗状況を適切に把握できるようにするために設けられています。
専任媒介契約のメリット・デメリット
専任媒介契約には、販売活動に力を入れてもらいやすいことや、定期的な業務報告を受けられることなどのメリットがあります。一方で、他社へ同時に依頼できないことや、1社に売却活動を任せることによるデメリットもあります。契約後に後悔しないためには、それぞれの特徴を正しく理解し、自分の売却方針に合った契約形態を選ぶことが大切です。まずは、専任媒介契約のメリットとデメリットを確認していきましょう。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 販売活動 | 不動産会社が販売活動に力を入れやすい | 担当会社の販売力によって結果が左右される |
| 情報共有 | 定期的な活動報告を受けられる | 報告内容が不十分な場合もある |
| 窓口 | 連絡先を一本化でき、やり取りがしやすい | 他社へ同時に依頼できない |
| 売却機会 | 担当会社が責任を持って売却活動を進める | 囲い込みが発生すると売却機会を逃す可能性がある |
| 向いている人 | 信頼できる不動産会社が決まっている人 | 複数社を比較したい人には向かない場合がある |
メリット1【販売活動に力を入れてもらいやすい】
専任媒介契約では、契約期間中に複数の不動産会社へ同時に仲介を依頼することはできません。そのため、他社の販売方法や提案内容を比較しながら売却活動を進めることが難しくなります。一方、一般媒介契約であれば複数社へ依頼できるため、幅広い販売活動が期待できる場合もあります。専任媒介契約を選ぶ際は、それぞれの契約形態の特徴を理解し、自分の売却方針に合った契約を選ぶことが大切です。
メリット2【売却状況の報告を受けられる】
専任媒介契約では、不動産会社に2週間に1回以上の業務報告義務があるため、売却活動の進捗を定期的に把握できます。問い合わせ件数や内覧状況、広告掲載の状況などを確認できるため、売主も安心して売却活動を進めやすくなります。ただし、報告を受けるだけでなく、その内容を確認し、必要に応じて販売価格や販売方法を見直すことも重要です。不明点があれば、不動産会社へ積極的に確認しましょう。
メリット3【窓口を一本化できる】
専任媒介契約では、売却活動を1社の不動産会社へ依頼するため、連絡や相談の窓口を一本化できます。内覧日程の調整や価格変更の相談、購入希望者からの問い合わせ対応などを一社で管理できるため、情報共有がスムーズになり、売主の負担を軽減しやすい点がメリットです。複数の不動産会社と個別にやり取りする必要がないため、スケジュール管理もしやすくなります。
デメリット1【他社へ同時に依頼できない】
専任媒介契約では、契約期間中に複数の不動産会社へ同時に仲介を依頼することはできません。そのため、他社の販売方法や提案内容を比較しながら売却活動を進めることが難しくなり、売却結果は担当する不動産会社の販売力や対応力に大きく左右されます。一方、一般媒介契約であれば複数社へ依頼できるため、より幅広い販売活動が期待できる場合もあります。専任媒介契約を選ぶ際は、契約前に実績や専門性を十分に確認し、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。
デメリット2【担当会社の対応が売却結果を左右する】
専任媒介契約では、売却活動を1社に任せるため、不動産会社の販売力や営業体制、担当者の対応によって売却活動の進み方が変わる可能性があります。広告の掲載方法や購入希望者への提案、販売状況の報告なども担当会社に委ねられるため、対応に差が生じることがあります。そのため、契約前には販売実績や販売方法、サポート体制などを十分に確認しておくことが大切です。
デメリット3【囲い込みなどのリスクがある】
専任媒介契約では、「囲い込み」と呼ばれる行為が話題になることがあります。囲い込みとは、不動産会社が他社からの購入希望者を紹介せず、自社だけで成約を目指す行為を指します。ただし、囲い込みは専任媒介契約そのものが原因ではなく、一部の不適切な運用によって起こる問題です。そのため、専任媒介契約だから必ず囲い込みが発生するわけではありません。囲い込みの仕組みや見分け方、対策については、後半で詳しく解説します。
専任媒介契約を勧められる理由と契約前に知っておきたいこと
専任媒介契約には、不動産会社・売主双方にとってメリットがある一方で、契約形態だけで売却結果が決まるわけではありません。大切なのは、不動産会社がどのような販売活動を行うか、そして自分の物件に合った会社を選べているかです。ここからは、専任媒介契約が勧められる理由や、契約前に確認しておきたいポイントについて解説します。
専任媒介契約は売主・不動産会社の双方にメリットがある
専任媒介契約は、売主と不動産会社の双方にメリットがある契約形態です。売主は、販売活動の進捗報告を定期的に受けられるほか、窓口が一本化されることで売却活動を進めやすくなります。一方、不動産会社は販売計画を立てやすく、広告や営業活動に継続的に取り組みやすくなります。そのため、どちらか一方だけが利益を得る制度ではありません。ただし、契約形態だけで売却結果が決まるわけではなく、不動産会社の販売力や対応力も重要なポイントです。
専任媒介契約の獲得を重視する会社もある
不動産会社の中には、営業方針や評価制度の関係から、専任媒介契約の獲得を重視している会社もあります。専任媒介契約は販売計画を立てやすく、不動産会社にとっても継続的な販売活動を行いやすい契約形態であるためです。ただし、これはあくまでも会社によって方針が異なり、すべての不動産会社に当てはまるものではありません。そのため、「専任媒介契約だから安心」「勧められたから契約する」と判断するのではなく、契約内容や不動産会社の実績、販売体制なども含めて総合的に判断することが大切です。
契約を結ぶことと、売却できることは別
専任媒介契約は、契約を結べば売却が約束されるものではありません。契約後は、不動産会社がどのような販売活動を行っているかが重要になります。広告掲載や内覧対応、問い合わせ状況、販売価格の見直しなど、売却活動は状況に応じて改善を重ねながら進められます。そのため、契約後も業務報告の内容を確認し、不明な点があれば不動産会社へ相談しながら売却を進めることが大切です。
契約後の販売活動を確認することが大切
専任媒介契約を結んだ後は、不動産会社へ任せきりにするのではなく、販売活動の内容を定期的に確認することが重要です。例えば、以下のような点を確認すると、売却状況を把握しやすくなります。
- 広告はどの媒体に掲載されているか
- 問い合わせや内覧の件数はどのくらいか
- 購入希望者からどのような反応があったか
- 販売価格や販売方法を見直す必要はあるか
業務報告を活用しながら販売状況を確認し、必要に応じて不動産会社と相談しながら進めることが大切です。次章では、専任媒介契約で後悔しないために契約前に確認したいポイントを解説します。
専任媒介契約で後悔しないためのポイント5選
専任媒介契約は、不動産会社へ売却活動を任せやすい契約形態ですが、契約前の確認を怠ると「思うように売却が進まなかった」と後悔する可能性もあります。契約形態だけで判断するのではなく、不動産会社の実績や販売体制、契約内容を事前に確認することが大切です。ここでは、専任媒介契約を結ぶ前に押さえておきたい5つのポイントを、チェックリスト形式で解説します。最後に、囲い込みについても詳しく紹介します。
1.不動産会社の実績や専門性を確認する
専任媒介契約を結ぶ前は、不動産会社の実績や専門性を確認しましょう。不動産会社にはそれぞれ得意分野があり、一般住宅を得意とする会社もあれば、収益物件や再建築不可物件などの売却に強い会社もあります。売却件数だけでなく、自分の物件と類似した売却実績があるかを確認することが大切です。また、公式サイトの実績やお客様の声、口コミなども参考になります。契約形態ではなく、自分の物件に合った販売ノウハウを持つ不動産会社を選ぶことが、売却成功への近道です。
2.査定価格だけで判断しない
不動産会社を選ぶ際は、査定価格の高さだけで判断しないことが重要です。高額な査定価格が提示されても、その価格で売却できるとは限りません。契約を獲得するために高めの査定価格を提示するケースもあるため、なぜその価格になるのかという根拠を確認しましょう。周辺の成約事例や市場価格を踏まえて査定されているか、どのような販売戦略で売却を目指すのかまで確認することで、納得した売却活動につながります。
3.販売活動の内容を確認する
契約前には、不動産会社がどのような販売活動を行うのかを確認しておきましょう。例えば、SUUMOやHOME’S、at homeなどどの不動産ポータルサイトへ掲載するのか、どのような写真や紹介文を掲載するのか、チラシや自社サイトでの広告を実施するのかなどは重要な確認ポイントです。また、「どのような販売戦略で売却を進めますか」「反響が少ない場合はどのように対応しますか」といった質問をしておくと、不動産会社の対応方針を把握しやすくなります。販売方法を事前に確認することで、契約後のミスマッチを防ぎやすくなります。
4.活動報告の内容や頻度を確認する
専任媒介契約では、不動産会社に2週間に1回以上の活動報告義務があります。しかし、確認すべきなのは報告の頻度だけではありません。問い合わせ件数や内覧件数、購入希望者からの反応、販売状況を踏まえた改善提案まで報告されているかを確認することが重要です。内容が具体的であれば、売却活動の進捗を把握しやすく、必要に応じて価格や販売方法を見直す判断もしやすくなります。売却を成功させるためには、不動産会社へ任せきりにせず、売主自身も販売状況を把握しながら進めることが大切です。
5.専任媒介契約で知っておきたい「囲い込み」とは
囲い込みとは、不動産会社が他社から購入希望者を紹介されても受け付けず、自社だけで売買を成立させようとする行為です。売却機会が減ることで、売却までに時間がかかったり、希望条件で売却しにくくなったりする可能性があります。ただし、囲い込みは専任媒介契約そのものが原因ではなく、一部の不適切な運用によって生じる問題です。専任媒介契約自体は法律で認められた契約形態であり、多くの不動産会社は適切に運用しています。囲い込みを防ぐためには、業務報告の内容を確認し、広告掲載状況や問い合わせ件数、内覧状況などを定期的に確認することが大切です。また、販売状況について疑問があれば、不動産会社へ積極的に確認しましょう。
専任媒介契約が向いている人
専任媒介契約は、信頼できる不動産会社が決まっている人や、窓口を一本化してスムーズに売却を進めたい人に向いている契約形態です。また、2週間に1回以上の業務報告を受けながら、販売状況を把握したい人にも適しています。一方で、複数の不動産会社へ依頼し、それぞれの販売方法や提案を比較しながら売却を進めたい場合は、一般媒介契約という選択肢もございます。以下のページにて、違いと弊社からのアドバイスを掲載しておりますのでご確認ください。
- 関連記事:一般媒介契約と専任媒介契約の違い
売却成功の鍵は「物件に合った不動産会社選び」
不動産売却では、専任媒介契約か一般媒介契約かという契約形態だけでなく、どの不動産会社へ依頼するかが売却結果を大きく左右します。不動産会社にはそれぞれ得意分野があり、物件の種類によって必要な知識や販売ノウハウは異なります。特に売却が難しい物件では、契約形態よりも専門性や実績を重視して会社を選ぶことが重要です。ここでは、物件に合った不動産会社を選ぶ重要性について解説します。
物件によって得意な不動産会社は異なる
不動産会社にはそれぞれ得意分野があり、どの会社でも同じように売却できるわけではありません。例えば、一般住宅の売買を得意とする会社もあれば、収益物件や相続不動産を専門に扱う会社、再建築不可物件や共有持分など売却が難しい物件に強い会社もあります。物件ごとに購入希望者の層や必要な販売戦略が異なるため、求められる知識やノウハウも変わります。そのため、不動産会社を選ぶ際は知名度や契約形態だけで判断するのではなく、自分の物件と類似した売却実績や専門性があるかを確認することが重要です。
売却できるかは会社の専門性で決まる
売却できるかどうかは、専任媒介契約や一般媒介契約といった契約形態だけで決まるものではありません。重要なのは、不動産会社が物件に適した専門性を持っているかです。例えば、類似物件の売却実績が豊富であれば、適切な価格設定や販売方法を提案しやすくなります。また、購入希望者との販売ネットワークや物件の特性を踏まえた販売戦略、専門知識の有無も売却結果を左右する重要な要素です。契約形態だけで判断するのではなく、自分の物件に合った実績やノウハウを持つ不動産会社を選ぶことが、納得のいく売却につながります。
再建築不可物件など売却が難しい不動産は専門会社への相談も検討しよう
再建築不可物件は、建て替えができないなどの法的な制約があるため、一般的な住宅と比べて購入希望者が限られ、売却が難しくなる傾向があります。そのため、一般住宅を中心に取り扱う不動産会社では十分な販売活動ができないケースも少なくありません。一方、このような物件の売却実績が豊富な専門会社であれば、物件の特性を踏まえた販売戦略や独自の購入ネットワークを活用し、売却につながる可能性があります。再建築不可物件の売却でお悩みの場合は、一社だけで判断せず、専門会社にも相談して売却方法や提案内容を比較してみることをおすすめします。当社でも無料相談・無料査定を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
大手に任せたのに放置!専任媒介契約の闇
再建築不可物件は、一般的な住宅とは異なる知識や販売ネットワークが求められるため、不動産会社によっては十分な販売活動が行われず、長期間売却できないケースがあります。しかし、これは大手だから、専任媒介契約だからという理由ではなく、物件に合った販売ノウハウを持っているかどうかが大きく影響します。
「なぜ売れなかったのか」「どのような方法で売却できたのか」を知りたい方は、実際の事例をもとにした漫画をご覧ください。売主が抱えていた悩みから解決までの流れを、ストーリー形式でわかりやすく紹介しています。まずは事例を参考に、ご自身の物件と照らし合わせてみてください。
- 関連記事:大手に任せたのに放置!専任媒介契約の闇
他社では売れなかった再建築不可物件の売却事例
「大手の不動産会社なら安心」と考えて売却を依頼したものの、販売活動が思うように進まず、長期間売却できないままお困りだったお客様からご相談をいただいた事例があります。再建築不可物件は、一般的な不動産とは異なる販売ノウハウや購入希望者とのネットワークが求められるため、不動産会社によって売却結果が大きく変わることがあります。
実際の事例では、物件の特性に合わせた販売戦略へ切り替えることで売却につながりました。このように、契約形態だけでなく、物件に適した専門会社を選ぶことが重要です。売却までの経緯や、どのように問題を解決したのかは、実際のお客様の声で詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてください。
専任媒介契約についてよくある質問
Q. 専任媒介契約は途中で解約できますか?
A. 契約期間中でも、事情によっては解約できる場合があります。ただし、契約内容によって手続きや条件が異なるため、まずは契約書を確認し、不動産会社へ相談しましょう。
Q. 専任媒介契約から一般媒介契約へ変更できますか?
A. 契約期間中は原則として契約内容に従いますが、契約満了後は一般媒介契約へ変更できます。途中で変更したい場合は、不動産会社との合意が必要になることがあります。
Q. 親族や知人へ売却する場合でも仲介手数料はかかりますか?
A. 専任媒介契約では、売主自身が買主を見つける「自己発見取引」が認められています。ただし、契約内容によっては費用の取り扱いが異なる場合もあるため、事前に契約書を確認しておくと安心です。
Q. 契約期間が終了したら自動更新されますか?
A. 専任媒介契約の契約期間は3か月以内で、期間満了後に自動更新されるわけではありません。更新する場合は、売主の申し出に基づいて改めて契約を結ぶ必要があります。
Q. 売却が難しい物件でも専任媒介契約を結べば売れますか?
A. 専任媒介契約を結ぶこと自体が売却を保証するものではありません。再建築不可物件や共有持分などは、契約形態よりも物件に合った専門知識や販売実績を持つ不動産会社へ依頼することが重要です。専門会社へ相談することで、売却方法の選択肢が広がる場合もあります。
この記事のまとめ
専任媒介契約は、販売活動の報告を受けられることや窓口を一本化できることなどのメリットがある一方で、不動産会社選びによって売却結果が左右される契約形態でもあります。そのため、契約形態だけで判断するのではなく、売却実績や販売体制、物件に対する専門性まで確認したうえで依頼先を選ぶことが重要です。特に再建築不可物件など売却が難しい不動産は、専門知識や販売ネットワークを持つ会社へ相談することで、売却できる可能性が広がります。売却方法でお悩みの方は、無料相談や無料査定を活用し、ご自身の物件に合った売却方法を確認してみてください。
宮野 啓一
株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役
| 国内 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件 |
| 国内 | 訳あり物件売買取引件数:1150件 |
| 海外 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件 |
※宮野個人の実績件数
経歴
1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。
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