旗竿地を相続した、あるいは昔から住んでいるけれど、いざ建て替えを考えたら再建築不可と言われて売ろうとしても断られたり買い手が見つからなかったりして、途方に暮れてしまわれる方は少なくありません。
旗竿地は見た目だけで敬遠されやすい一方で、条件が整えば解決できるケースもあります。「もう詰んだ…」とあきらめる前に、なぜ再建築不可なのか、何ができて何が難しいのかを整理するだけでも、打開策が見えてきます。この記事では、旗竿地が再建築不可になりやすい理由と、再建築可能に近づける方法、活用・売却の方法まで、できるだけわかりやすく解説します。
目次
旗竿地とは?
旗竿地とは、その名のとおり旗のような形をした土地です。道路に面した細い通路(敷地延長・専用通路。“竿”の部分)が奥へ伸び、その先にまとまった土地(いわゆる“旗の部分”)がある形状の土地を指します。「路地状敷地」「敷地延長」「袋地」とも呼ばれ、物件資料で見かける機会も多いです。
旗竿地が生まれる経緯としてよくあるのは、広い土地を分割して売り出すときに、道路に接する区画を優先して整形し、奥の区画を細い通路でつなげる形にしてしまうケースです。
見た目や動線のクセはありますが、条件を満たせば建築できる旗竿地もありますので、まずは「形状」と「法的条件」を切り分けて理解することが大切です。
旗竿地が再建築不可に多い理由
「旗竿地=再建築不可」というイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれません。たしかに、旗竿地は“通路部分”がネックになりやすく、結果として再建築不可に該当する可能性が高くなりがちです。しかし、旗竿地でも条件を満たしていれば再建築は可能です。そこでここからは、そもそも再建築不可とは何かという基本と、旗竿地で多い代表的な理由を見ていきましょう。
そもそも再建築不可とは?
再建築不可の物件とは、今ある建物を取り壊して新たに建てる、あるいは増改築することが原則として認められない物件を指します。ポイントは土地が建築基準法などのルールに適合していない可能性があるという点です。
建築には安全面・防災面の観点からさまざまな基準が定められていますが、その中でも代表的なのが「接道義務(道路にどう接しているか)」という条件です。建築物の敷地は原則として“幅員4m以上の道路に2m以上接していること”が求められ、満たさない場合は建て替えが難しくなります。
旗竿地は構造上、道路への接し方(間口)や通路の幅が狭くなりやすいため、再建築不可の代表例として挙げられやすいのです。
【理由1】「接道義務」を満たしていない
前述のとおり建物を建てる敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないというルールがあります。なぜここまで道路との接し方が重視されるかというと、火災や災害、急病・事故などの緊急時に、避難経路や消防・救急などの緊急車両が通行できるスペースが確保される必要があるからです。
旗竿地は通路が細長くなりやすく、そもそも道路に接している“間口”が2mに届いていない、あるいは道路とみなされない通路に接している、といった状況が起こりやすくなります。その結果、建て替えの段階で「接道義務を満たしていない=再建築不可」と判断されやすいのです。
なお、道路幅が4mに満たない場合にセットバック(道路後退)が関係してくる地域もあり、見た目は接しているように見えても、実質的な扱いが変わることがあります。
【理由2】自治体ごとの条例(建築基準)を満たしていない

「接道義務を満たせば建て替えできる」と思われがちですが、実はそれだけで決まらないこともあります。建築基準法とは別に、自治体が地域の実情に合わせて独自の条例や運用基準を定めている場合があり、これにより追加の条件が課されることがあるためです。
旗竿地(路地状敷地)に関しては、通路の“長さ”に応じて必要な“幅”を定めるようなルールが典型例です。たとえば東京都では、建築物の敷地が路地状部分のみで道路に接する場合、路地状部分の長さが20m以下なら幅員2m以上、20mを超えるなら幅員3m以上とするルールがあります。
このように、法律上は問題がないように見えても、条例・運用基準のほうが厳しく、結果的に再建築不可という扱いになることがあります。大切なのは「建築基準法だけ」で判断せず、必ず自治体(役所)の建築指導担当などで、当該地の扱いを確認することです。
再建築不可の旗竿地のゆくえ
ここまで見てきたように、旗竿地は再建築不可に該当しやすく、いざ建て替えや売却を進めようとして壁にぶつかるケースが少なくありません。とはいえ、打つ手がゼロというわけではありません。再建築可能に近づける方法、現状のまま活用する方法、そして売却という選択肢まで、状況に合わせて方法を選ぶことが重要です。
再建築不可の旗竿地を再建築可能にする
接道義務を満たしていないことが原因で再建築ができない場合、原則として「道路への間口を2m以上確保する」ことがひとつの目標になります。以下で代表的な3つの方法を見ていきましょう。
隣地を購入して接道距離を広げる

旗竿地が再建築不可とされる原因の多くが、間口不足などで接道義務を満たしていない点にあります。 たとえば道路への接道幅が1.9mしかない場合、隣地から0.1m分を購入して2.0m以上にできれば、理屈の上では接道義務を満たすことができます(ただし、境界や道路種別、条例の追加条件などで単純にいかないこともあります)。
また、現金購入だけでなく、土地の等価交換のように「隣地側にもメリットがある形」で提案できると、交渉の糸口が見えることがあります。将来的に売却も視野に入れるなら、接道条件の改善は資産価値の説明材料にもなりやすいでしょう。
一方で、隣地所有者の意向が最優先になるため、関係性が悪化している場合や相手にメリットがない場合は進みにくいのが現実です。交渉前に、測量・境界確認を含めて専門家に相談しておくと、話がこじれにくくなります。
土地を借りて建て替える
隣地の購入が難しい場合、建て替え工事の期間中などに限定して隣地を一時的に借り、通路や施工スペースを確保するという方法もあります。ただし、単に工事ができても、法的に再建築が認められるかは別問題になりやすいため注意が必要です。
具体的には、隣地所有者との賃貸借契約で、期間・範囲・通行の方法・原状回復・費用負担・損害が出た場合の取り扱いなどを明確に定める必要があります。自治体の判断や運用によっては、一時的な借地を前提とした接道条件の解釈が認められない場合もあり得ます。
最初から「役所の建築担当へ相談し、可能性を確認したうえで交渉に入る」ことが重要です。
道路申請を行う
隣地の購入や賃貸が難しい場合によく検討されるのが、いわゆる「43条但し書き(現在は建築基準法43条2項の許可等)」の枠組みで、接道義務を満たさなくても例外的に建築の許可を得られないか確認する方法です。接道義務は原則として必須ですが、敷地周辺の状況などから支障がないと認められる場合、特定行政庁の許可や建築審査会の判断によって適用除外となる可能性があります。
自治体が定める基準(包括同意基準・個別同意基準など)に適合するかを検証し、事前相談→書類提出→審査といった流れになります。 ただし、この許可は必ずしも確実なものではありません。条件が厳しいこともあり、自治体ごとに基準や手続きの方法に差が出やすいです。また、将来にわたって常に同じ扱いが保証される性質でもないため、「許可が取れたら終わり」ではなく、長期の見通しも含めて判断しましょう。
旗竿地を再建築不可のまま活用する
接道条件の改善が難しく、再建築可能にするのが現実的でない場合でも、土地や建物を“使いながら持つ”という選択肢はあります。旗竿地の形状と周辺需要に合わせて、無理のない活用を検討することがポイントです。
更地にして駐車場や資材置き場として貸し出す
建物が老朽化しており維持費や安全面の不安が大きい場合は、解体して更地にし、駐車場・駐輪場として貸し出す、あるいは近隣の建設業者などに資材置き場として貸すという活用が考えられます。需要がある地域であれば、建物の修繕よりも管理がシンプルになることもあります。
ただし旗竿地の場合、通路幅や曲がり角の条件によっては車が入れず、駐車場として成立しないことがあります。乗用車であっても車幅が2m近くある車種がありますので、通行・切り返しができるかどうかは必ず現地で確認してください。
もう一つ見落とされがちなのが税負担です。更地にすると、住宅用地の特例が外れて固定資産税等の負担が増える可能性があります。活用益と税・維持費を天秤にかけ、短期の収支だけで決めないことが大切です。
リフォームをして賃貸物件として貸し出す
再建築ができなくても、現存する建物をリフォームして戸建て賃貸として活用する道もあります。ファミリー層やペット可物件を求める層など、戸建てニーズがあるエリアでは一定の需要が見込めるケースがあります。特に、建て替えができない物件は「購入は不安だが賃貸なら住みたい」という層に合うこともあり、うまくはまれば戦略として有効です。
一方で、建物が極端に古い場合は、修繕費がかさむだけでなく、将来の大規模改修の局面で選択肢が狭くなるリスクがあります。再建築不可という性質上、いつか建て替えてリセットするということがしづらいので、直す範囲と投資額を慎重に設計することが重要です。
再建築不可の旗竿地を売却する
再建築可能にするにしても、活用するにしても、隣地交渉・申請・リフォームなど手間とコストがかかります。しかも再建築不可のまま所有し続けると、空き家化による劣化、近隣トラブル、管理負担、将来の相続問題など、別のリスクがつきまといます。早期に状況を整理したい方にとっては、売却も現実的な選択肢になりやすいでしょう。主に次の3つのルートで売却が可能です。
隣地所有者に売却を打診する
旗竿地は一般の買主から敬遠されやすい一方で、隣地所有者には需要があることがあります。隣地側が旗竿地を取り込めば、土地を一体化して使いやすくできたり、敷地の形状が改善して資産価値が上がったりする可能性があるからです。特に、隣地が狭小で増築余地がない場合や、駐車スペースを確保したい場合などは、話がスムーズに進むことがあります。
もちろん相手が旗竿地を欲しがっていることが前提なので、いきなり売ろうとするよりも、まずは「相手にとってのメリット」を整理して、丁寧に打診するのがコツです。関係性が構築できていない場合は、第三者(不動産会社など)を挟むことで対立を避けられることもあります。
不動産仲介で売却する
不動産の売却には大きく「仲介」と「買取」があります。仲介とは、不動産会社が買主を探し、条件が合う人に売る方法です。不動産を売却する方法としては一般的ですが、再建築不可の旗竿地は金融機関の融資が付きにくい、建て替えができない不安があるといった理由で買主が限定されやすく、どうしても時間がかかりがちです。
また、内覧対応や境界・告知事項の整理など、売主側の負担も一定発生します。「時間をかけてでも条件の良い買主を探したい」のか、「早めに手放して管理負担をなくしたい」のかで、仲介が向くかどうかは変わってきます。
不動産買取業者に売却する
仲介で買主が見つからない、あるいはそもそも仲介を断られた場合には、再建築不可など“訳あり物件”を扱う不動産買取業者への売却も視野に入れましょう。買取は業者が直接買主になるため、買主探しの時間が不要で、売却までのスピードが出やすいのが特徴です。
一般的に買取は仲介より価格が下がりやすい傾向がありますが、その代わり「仲介手数料がかからない」「契約不適合責任などの条件調整がしやすい」「現状のままでも相談しやすい」など、手放す側の負担が軽くなる場合があります。業者によっては最短で即日の買取・現金化も可能です。
売却が一番お得?
ここまで、再建築可能にする方法、活用する方法、売却する方法を見てきましたが、旗竿地は構造上、再建築不可に該当するケースが多く、状況をひっくり返すには交渉・申請・工事などの負担が重くなりがちです。接道条件の改善やリフォームが成功すれば価値が上がる可能性はありますが、誰にでも容易にできる方法ではありません。
そのため、「これ以上、手間と費用をかけ続けるのは難しい」「将来的な相続・空き家リスクを残したくない」という方にとって、売却は有力な選択肢にもなります。一番スムーズで、精神的・金銭的な負担も軽くできる可能性が高いです。
専門業者でも売却が難航する場合も
注意したいのは、「専門の買取業者に頼めば必ず売れる」とは言い切れない点です。再建築不可の旗竿地は、通路幅や権利関係、境界未確定、崖地・擁壁、再建築の見込みの有無など、個別事情でリスクが大きく変わります。仲介では買主が見つかるまでに時間がかかるケースが多いですが、買取でも検討に時間がかかる、あるいは査定が上がりにくい場合があります。
特に旗竿地や再建築不可物件の扱いに慣れていない業者の場合、買取が難航したり断られてしまったりすることも珍しくありません。たしかなノウハウがある専門業者を選びましょう。
再建築不可の旗竿地でお困りなら
再建築不可の旗竿地は、「建て替えできない」「売れない」と言われるほど、精神的にも金銭的にも負担が大きい不動産です。相続で突然所有者になった方や、知らずに購入してしまった方ほど、「何から手を付ければいいかわからない」という状況に陥りやすいと思います。だからこそ、ひとりで抱え込まず、再建築不可を含む“訳あり不動産”の取り扱いに慣れた専門家・専門業者へ早めに相談されることをおすすめします。
訳あり物件買取相談所では、売却のノウハウや販売網があるため、「仲介で断られた」「長く売れ残っている」といった物件でも、確実に買い取らせていただきます。旗竿地の買取実績も豊富で、最短即日現金化も可能です。再建築不可の旗竿地でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
宮野 啓一
株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役
| 国内 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件 |
| 国内 | 訳あり物件売買取引件数:1150件 |
| 海外 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件 |
※宮野個人の実績件数
経歴
1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。
再建築不可物件に関する
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